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知的財産権の侵害について

知的財産権の侵害について質問させてください。 (1)先日、親戚の葬式に行った際に故人が生前好きだったということで  阪神の『六甲おろし』が流れました。これは、使用料とかを  払っていなければ違法なのでしょうか? (2)私は、コンビニでバイトしているのですが、商品をアピールする  ためにPOPを作ったりしています。その時に例えば商標権  などが設定されているキャラクター(その商品に関係するもの)を  書くことは違法でしょうか?  また、商品に関係しない有名キャラを書くと違法でしょうか?

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回答No.1

(1)原則として著作権侵害になります。 作詞者、作曲者、CD製作者に使用料を払う必要があります。(実際はJASRACが一括して管理しています) 葬儀社が準備したCDであれば、葬儀社が一括してJASRAC等と契約している場合がありますので、その場合は問題ありません。 (2)商品に関係しないキャラクターを書いた場合は著作権侵害になるでしょう。 また、あるキャラクターをその商品のキャラクターにしている場合(たとえば、アンパンマンを○○チョコレートのキャラクターにしている場合)はキャラクター自体に著作権がありますので、同様です。 商品独自のキャラクター(たとえば、グリコのマーク)をその商品の宣伝に使うのであれば許容範囲かな?と思いますが、これはちょっと自信がありません。

shuryuu
質問者

お礼

私も商品の宣伝に使うのであれば許容範囲かと 思いやっていました。ありがとうございました。

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