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価値観の違いから離婚の場合の慰謝料は

某サイトには、結婚して2~3年の場合は150万程度と記載されていました。 夫ともに年齢は38歳、妻35歳 結婚して2年と少し。 夫の年収は450万程度。嫁は年収300万程度とします。 妻の理由(1)両家の家風に違いがあり、どうしても理解できなかった。 (見得を張っている、やってもらって当然というところ 他) (2)自覚はしていないようだが、夫はマザコン気味である。 (3)性交渉が結婚後2回程度(これは夫側の理由) (4)自分を見ていてくれない。 夫の理由(1)家に帰ってきても常に気を張っていて落ち着かない。 離婚する事になった場合、慰謝料はどのようになりますか?

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回答No.2

>離婚する事になった場合、慰謝料はどのようになりますか? (3)性交渉が結婚後2回程度(これは夫側の理由) 離婚の原因を作った側を「有責配偶者」といいますが、有責配偶者として裁判所が認める根拠としては、この点が最も認められ易いでしょう。 慰謝料を請求する側としては、年収の2,3年分を請求しないと腹の虫が収まらないでしょうから、900万円から1350万円は請求してみるのが普通と、私は思います。一時金で払えとは言わずに、10年間程度の分割払い請求にすれば、夫の方もいやとは言い難いでしょう。 日本は「協議離婚」という世界でも稀な緩い離婚制度です。裁判に持ち込まず、協議離婚の持ち込めれば、離婚成立です。 (協議上の離婚) 第763条 夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。 >(1)両家の家風に違いがあり、どうしても理解できなかった。 (見得を張っている、やってもらって当然というところ 他) (2)自覚はしていないようだが、夫はマザコン気味である。 (4)自分を見ていてくれない。 理由(3)を除いたこれらの理由を眺めると、どんな夫婦でも程度の差はあっても、ありそうな問題のようです。「夫の理由(1)家に帰ってきても常に気を張っていて落ち着かない。」というのも、私からすれば、お互いに努力すれば、時間が解決しそうな問題に見えます。 上の協議離婚ができないときは、裁判所に訴えてする裁判離婚になりますが、ハードルはかなり高くなります。 (裁判上の離婚)第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 1.配偶者に不貞な行為があったとき。 2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。 3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。 4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。 本件では、質問者さんが挙げた理由が、5項の「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たるかどうかが、問われることになるでしょう。性交渉を長い間拒否すると「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたるというのは判例で確立しているそうです。 慰謝料請求が認められるのは、一般的には「配偶者に不貞な行為があったとき。」というような相手に重大な信義則違反がある場合に限られ「双方の努力不足が原因」というような場合は、要求するがままの慰謝料請求は、お互いに相殺されるべきで、ぐっと減額されるのが普通でしょう。 >某サイトには、結婚して2~3年の場合は150万程度と記載されていました。 900万円から1350万円は請求してみても、離婚の協議をしてみると、実際には1桁も2桁も下がってしまうでしょう。 結婚して2~3年の場合は150万程度と言うときは「1.配偶者に不貞な行為があったとき。」みたいな場合を含んでいるでしょうから、20万とか30万とかの引っ越し代プラスアルファ位の額でないと夫の方は納得しないでしょう。裁判離婚に持ち込んでも、結果は同じと私は予想します。 ただし「財産分与」があって、全く性質が違うものですから、離婚の理由がどんなものであっても、婚姻後形成された財産の半額は、質問者さんのものになります。よって、私は、最初は質問者さんが気の済む慰謝料を請求するにしても、実際は財産分与をどうするかを考える方が得策でしょう。 結婚して2,3年経つと、重大な危機を迎えるのは珍しくないでしょう。家風が違うとか、マザコンなら別居を予告すれば、夫の両親や本人に対しては「核兵器攻撃予告」みたいな効果があって、普通は夫の側が折れるでしょう。 折れなければ、別居を実行することになりますが、お互いに便利な点、不便な点が判って、冷静に「離婚すべきか否か」考えることができるでしょう。 正式離婚して、また同じ人と再婚する人がいるくらいですから、別居後また元のさやに戻るのも、私は一つの判断と思います。 私には姉がいて、今まで、5、6年に1回位の頻度で「もう頭にきた。離婚よ。だからしばらく私を家(実家)に置いてちょうだい。」ということが少なくとも2,3回はありました。私は「どうぞ。すきなだけ居たら」と家に置いてあげています。離婚とか結婚とはこんなものと割り切っているからです。

sam-0011
質問者

お礼

いろいろとありがとうございました。 とりあえず、よく話し合ってから決めたいと思います。

その他の回答 (1)

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.1

>慰謝料はどのようになりますか? もらえないと思います。 文面からは離婚有責事由のない、性格の不一致による協議離婚と思われますので、財産分与以外の慰謝料などは無理でしょう。 別れる時には、自分が被害者だ、と思う気持ちを持たれるでしょうけど、相手も同じように、こっちが被害者だ、と思ってますよ。

sam-0011
質問者

お礼

ありがとうございます。 性交渉がほとんどなかったので、その分の精神的なものとして もらえるかと思っていました。