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離婚の慰謝料・養育費について教えてください!!

妻から離婚を要求されており、渋々承諾しないといけない状況です。この場合、慰謝料・養育費は、発生するのでしょうか? 現状と離婚理由は、下記の通りです。 <現状>  ・結婚1年(ただし、同居期間:2ヶ月)  ・同居期間が短い理由は、妻の仕事の関係と、出産後の子供の体調と妻の実家の都合によるもの。  ・子供1人(7ヶ月)  ・結婚式の準備中に子供を授かりできちゃった結婚。  ・結婚式は1年延期するが、その間に別居。妻から結婚式を中止を申しられ、渋々承諾する。  ・結婚資金は、夫側で全額もつ予定だった。  ・結婚を機に新築を購入(頭金は、夫のみ)  ・妻は、家財道具を購入。 <離婚理由>  ・生活をしてみると私の嫌なところが見えて、一緒にいたくないと別居。(浮気・暴力等は、一切なし。)  ・私自身も妻の言い分もわかるので反省をするのでチャンスを欲しいと言うが、一切相手にされない。

みんなの回答

  • v101d
  • ベストアンサー率35% (82/228)
回答No.5

質問文を読ませていただきました。1点腑に落ちない点があるので伺います。 離婚を迫られているのは分かりましたが、 > 渋々承諾しないといけない状況です。 そもそもここがよくわからないのです。何故ですか? 離婚は裁判判決でない以上、条件も含めて両者が同意する必要があります。つまり質問者様が「離婚しない」と言えば絶対に離婚は成立しません。 で、離婚が成立しなければ慰謝料も養育費も関係ありません。

  • coolboard
  • ベストアンサー率60% (9/15)
回答No.4

 離婚する意思がないのなら、夫婦関係調整調停(円満調停)を家裁に申立ててください。  また、幼い子供との関係を築いていくために面接交渉の調停を家裁に申立てください。その場で面接交渉の日時、回数、場所等の具体的な条件と養育費を決めて調停書に明記してください。明記してあれば、相手が子供に会わせなかった場合、間接強制をする条件が整います。  離婚に応じる前にやるべきことはたくさんあります。離婚せざるを得なくても、その前にこれらのことを解決してから離婚すべきです。

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.3

慰謝料というのは、破綻の主たる原因をなした者が、相手方の精神的苦痛に対し支払うものです。夫の側のイヤな面というのが具体的にどのようなことかわかりませんが、質問文を読む限り、そもそも同居義務を尽くしていなかった妻の側の一方的なわがままのように思えます。そうであれば、慰謝料を支払うべきは妻であって、質問者ではありません。 しかし、養育費の負担は親としての義務なので、妻の落ち度の有無とは関係なく、当然、負担すべきものです。 離婚の際、男は相手側に必要以上の温情をかける傾向がありますが、女は、一度別れると決めた以上、有利な条件を獲得するための手練手管に恥じません。私のものは私のもの、あなたのものも私のもの、という態度ですね。離婚するなら、取るべきものはシッカリ取る、という強い態度で臨まないと、女の思う壺です。弁護士を介するなど、自分の権利を守る処置をとることをお勧めします。

celecehiro
質問者

補足

ご回答、ありがとうございます。 もし、離婚になった場合、養育費はどのぐらい払う必要があるのでしょうか? 世間の相場は、3万/人のようですが、いかがでしょうか?

noname#107982
noname#107982
回答No.2

簡単よ。 だれが離婚する! しないぞ ! いいから戻って来いです。 俺の悪いところだけ見るとは ふざけるな?  泥沼ですね。 結局 調停の場で話合いでしょうが お前には所得が無く子供は育てられないと 上げないという。返せと これで泥沼です。 調停で所得の話の場合、たぶ実家で負担してもらえるので 養育費はいらないで十分育てられると相手は言います。 通常、子供に母乳をあげるので無理ですけどね。良いんです。もめる原因を増やす。 慰謝料は貴方が請求できます。 損料 お前と子供の為に新築を購入した = 1000万払えと メチャメチャ言って泥沼で良いでしょう。 調停員が おりあいつけます。 

noname#72955
noname#72955
回答No.1

先ず質問者様は調停される事をのぞんでいますか? 私の経験と友人達の経験からお話します。 説明を見た限り慰謝料は発生しないと思います。 但し子供が産まれている以上、如何なる理由があるにせよ子供に対して責任と義務が発生しますので養育費は支払っていかないといけません。 これも質問者様の生活が第一ですので高額になる事はないと思います。 しかし…親と思うのであれば例えば18歳までのところを20歳までとする事も良いと思います。 また…質問者様が新たな生活つまり再婚をなさった時などは減額も可能なんです。 調停をなさらずとも公証役場などで双方の取り決めは交わしておいた方が良いかと思います。 余談ですが書類を交わす時に相手の方が(現奥様)再婚した時は無条件で減額すると入れておいた方が後々に質問者様が楽になるかと思います。 月々の養育費だけでは済まなくなるのが現実です。 誕生日、クリスマス、進級進学の度、イベント等々 それは色々と支払いが多いと友人は言っておりました。 調停なり公証役場なりちゃんとした書類を交わしておく方が先々の為になります。 少しでも参考になれば幸いです。長々と失礼を致しました。

celecehiro
質問者

補足

>先ず質問者様は調停される事をのぞんでいますか?  調停は、まったく考えていませんでした。 なぜなら、その調停がどう言うときに利用するのか、私に不利になるのか有利になるのかわからないからです。    皆さんの回答を拝見すると、離婚をするにしてもしないにしても調停をした方が良いのですね。  調停について、私も勉強をします。皆さんからも情報提供をお願い致します。

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