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結婚1年で離婚した場合の慰謝料 養育費

この度離婚しました。 現在慰謝料養育費について話し合っているんですが。。。 結婚1年経過 私:年収500万 妻:無収入 子供:生後3カ月 両方これといった過失がない状態で離婚した場合、 一般的に妻に支払う慰謝料、養育費はどれくらいになるのでしょうか? また、養育費は子供が成長するにつれて上げていく必要があるのでしょうか?

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  • ni_si_ki
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回答No.2

夫婦合意の上での離婚では通常慰謝料は発生しません。 しかし現在無職の奥様とお子様のことを考え財産分与について説明します。 財産分与には大きく三つに分けられます。 1.婚姻中に夫婦で蓄えた共同財産の清算としての清算的財産分与 2.離婚後の生活の扶養としての意味合いの扶養的財産分与 3.離婚による慰謝料としての意味合いの財産分与 今回3は該当しないので、1と2になりますね。 1に関して。 婚姻期間が1年と短く夫婦で築き上げた財産はないと思われますが如何でしょうか。 2に関して。 離婚後一方の生活につき扶養の必要があるような事情がある場合にのみ認められます。 もし話し合いがつかず裁判になった場合、婚姻期間、妻の無職・有職に関わらず、夫婦それぞれ1:1の判例が主流です。 例えば婚姻期間中にボーナスを全部預金しあなた名義の口座に200万円あったとします。 財産分与は半分の100万円になります。 但し婚姻生活にまつわる負債が100万円あった場合、奥様への財産分与は50万円となります。 生命保険に関しても財産分与の対象となります。 但し結婚前から加入していたものは除外されます。 最後に恐ろしい例を一つ。 なんとあなたの退職金も財産分与の対象になるということです。 実際に認められた事件が東京にありました。 先の話なのにと思われるでしょう。私もそう思います。 でもそれを別れた妻に渡すのはあなたが実際に退職した時ですから、直近に退職することがなければ大丈夫かと存じます。 もし離婚後に転職などをお考えなら、その旨奥様には言わない方が宜しいかと存じます。 養育費に関しては増額・減額ともに可能です。 大きくなるにつれ教育費が増大しますので、予め設定しておくのは良いかも知れませんね。

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  • yonesuke35
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回答No.6

  >  結婚1年で離婚した場合の慰謝料 養育費  もし離婚しなければ世の中の旦那さんは毎月せいぜい5万円くらいの小遣い しか与えれなくて生活しています。      奥さんの稼ぎは旦那さんの半分と査定されます。    奥さんが離婚しなければ奥さんの収入は一生を考えれば1億円くらいになるでしょう。 質問者様は今別れれば奥さんに一億円の支払いを免除されるのだと考えれば 慰謝料一千万円でも安いものでしょう。 

回答No.5

慰謝料というのは、不倫、DVがない場合、発生しませんよ。 財産分与も、貴方たちが「結婚してから貯めた預貯金」ですから。 貴方や、奥さんが、独身時代に貯めてたものは、関係ありません。 性格の不一致、、、とかだったら、お子さんを引き取った方 (この場合、だいたい、奥さんでしょうが) に、養育費を払うだけです。 養育費は、子供が18歳になるまで、あるいは、大学とかに行った場合、卒業まで、、、 です。 奥さんか、再婚した場合、減額できます。 お子さんが、事故とか病気とかで治療費を請求される場合もありますから、 支払いたくない場合、「今後、(養育費以外の)金額は支払わない」と 一筆、書かせて捺印し、双方がその念書を持っておかれたほうがいいでしょう。 貴方の年収なら、5万円くらいだと思います。 これも、ずっーとこの金額とか、先々、金額を上げる、、、とかは、話し合いです。 普通は、最初に決めた金額が最後まで続きます。 貴方も、今後、再婚して新しい家庭を築いていく上であまり高額の養育費を設定すると やっていけなくなりますから、情に流されて必要以上の養育費の設定はしないほうが いいですよ。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.4

 結婚1年で生後3ヶ月の子供さんがある夫婦で、夫婦双方に過失が無いのになぜ離婚になったのですが。不思議ですね。 まして、慰謝料についての説明を求められているのは、あなたが相手に払わなくてはいけない。と、自覚されているのですね。 双方に過失が無ければ、慰謝料という名目ではなく「解決金」にした方が良いでしょう。離婚は夫婦双方の責任。しかし、妻は子供さんを妊娠、出産という経緯があるので無収入。離婚後の生活が安定するまで必要なお金を「解決金」名目で支払うのです。 養育費は家庭裁判所で決められた「算定表」があります。あなたの場合年収が500万円で子供さん1人で年令が0歳~14歳までですので「養育費」は4万円~6万円です。この金額の範囲が常識的だと言えます。養育費の増額ですが、夫婦の話し合いで決められるべきです。法律で子供さんの年令が上がるにつれて養育費と上げる。と、いう法律はありません。養育費の増減の申し立ては、元夫婦で話し合うべきです。話し合いがつかない場合は家庭裁判所に申し込めば調停をしてくれます。

  • fuku15154
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回答No.3

こんにちは。 慰謝料なんて必要ありませんが、相手がややこしいことを言ったら、こちらが請求しましょう。 養育費は…相手が無収入とはいえ、統計上の同世代の平均賃金を参考にしましょう。 180万前後の年収になるのか…、結婚前の年収も参考にしましょう。 双方の収入をもとに、『養育費算定表』をみてください。 離婚のハウツー本には必ず掲載されています。 いろんなホームページにも転載されています。月額4万程度にしたいですね。 色々周囲から吹き込まれる前に決めてしまうことをオススメします。

  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.1

「両方これといった過失がない状態で離婚した場合」 双方合意の上での離婚なら、慰謝料は発生しません。 ただ、家をどうするのかとか、当面の生活費とか・・・・ 人道上の支援は必要かも知れませんね。 あとは共有の財産分与等。 養育費については算定表をご覧ください。 http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/index.html まあ、あくまで基本ですから、調停をしてきめ細かく決めたおいた方が、あとあと問題になりません(再婚等の時) もちろん、子供との面会権も決めておきましょう。