国民健康保険料(税)の保険料はお住まいの市(区)町村によって違いますので、一番確実なのはお手元に届いている保険料の納付(計算)書を去年と今年で比較するか、役場の健康保険課にお尋ねになることです。その上でですがわかるところを少し。
国保の保険料は家族がいて、ふつうに働いていればおそらく月一万円前後ということはないはずです。去年の支払額の11万円から13万円という数字に間違いがないか今一度お確かめになってください。
さて所得とおっしゃっている490万円という数字ですが、所得なのでしょうか。それとも収入のことでしょうか。収入だとして所得を算出すると338万となります(給与収入-給与所得控除=所得)。前回の保険料の額の算定基礎となるご家族の数(世帯の中の被保険者数)ですが、所得のない奥さんに、お子さんがお一人と世帯主ご本人の3人だったとし、生命保険料控除3.5万、社会保険料控除として質問の文章により国保13万、年金保険料13,300円×2(ご夫婦)×12の合計額、つまり449,200円とします。
そうすると所得から、地方住民税にかかる所得控除合計額を差し引いた課税される金額が1,905,800円となります。市民税は3%と均等割3,000円(市町村によって違いますが)をあわせ定率控除を考慮した51,590円となります。県民税の方は税率2%に均等割1,000円ですから、33,390円となり県と市をあわせた地方住民税は84,980円となります。ちなみに住民税は全国どこに住んでも同じです。
たとえば川崎市と福岡市で実際に国保の保険料を計算してみると、まず川崎市の場合下記のサイトに計算方法が書いてありますのでそれに従って導きます。
http://www.city.kawasaki.jp/63/63hoken/home/13_hokenryo/
市県民税の合計額の中には均等割を含めますので、
84,980円×2.57+16,945×3+23,082=292,315円
と計算できます。
たとえば福岡市ですが、下記のサイトより
51,590×7.83+29,738×3+32,562=525,725円
http://www.city.fukuoka.jp/kokuho/area1/main/m1_5.html
となります。川崎、福岡を選んだのは、検索したらたまたま出てきただけの話で他意はありません。(福岡市はちょっと高すぎるので明後日区役所に確かめてみます。)ご家族がお一人増えてそれぞれの均等割に相当する16,945円なり、29,738円が増えますのでその分国保の保険料は上がります。それぞれ最高限度額がありそこに達したらそれ以上はあがりません。たいていは52,3万円というところではないでしょうか。
それから国保には減免措置というものがあり、その条件に当てはまっている間は保険料は安くなります。その内容はたとえば下記のサイトで読むことができます。
http://www.city.osaka.jp/kenkoufukushi/hoken/hoken_055.html
前回減免申請をした影響で保険料が下がっていたなどの事情があり、そこから状況が改善して保険料が元に戻れば大幅に上がることも考えられます。
保険料はご家族の数やどこにお住まいなのかによっても違ってきますし、市町村をまたいだ引っ越しなどがあればさらに変わるでしょう。昨今の町村合併で保険料が高いところと低いところが合併すれば徐々に高い方にあわせるとのことですが、これほどの額が急に跳ね上がることは考えられません。あと考えられるのはご家族の中で不動産を売った方がいらしてそのため所得が大きくなり結果として国保の保険料が跳ね上がったことくらいです。
また計算の方法は「本文方式」や「旧但し書き方式」「市民税方式」などいくつかあり自治体によって計算方法は違います。
あまりに高い場合は職場にお願いして社会保険の適用事業所となることをおすすめします。会社負担分がありますがその分は経費となります。利益が残って法人税で持って行かれることを考えると、会社の実質的負担はそれほど大きくはないとも言えます。社会保険に加入すれば国保にない給付金や奥さんが年金保険料を払わなくても加入月数として年金給付時に有利になるなど様々な利点があります。
ともかくもお住まいの市町村など具体的な状況がわからないのに(このサイトではその辺を書くと個人情報の開示となり削除の対象になりますのでご注意を)あれこれ想像するより、やはり役場にお尋ねになった方がより明確にわかるでしょう。長々と書いた割に平凡な結論ですみません。