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名誉毀損の成立条件について

2ちゃんねるのとある板(A板)において 「X」というコテハンとして誹謗中傷されましたが この場合、私という個人を特定できないので名誉毀損罪や不法行為は成立しないでしょう。 しかし、私は今回誹謗される少し以前に 違う板(B板)に別の掲示板荒らしによって 私の個人名・住所・会社名などを2chのB板で晒されました。 ここではコテハンは「Y」と名乗っていました。 よって、A板では私の個人を特定できませんが B板では私の個人を特定できる状態です。 この場合、B板で私の個人が特定できるということで A板の誹謗中傷が成立するようになるのでしょうか?

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  • mano5
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回答No.3

名誉毀損の成立要件として個人が特定できなくてはならないことはすでに述べられております。 ここで問題となるのが、「X」=「Y」=MAG2さん であることが他人が明らかに認知できているかどうかです。 「X」=MAG2さん、「Y」≠MAG2さんであると認知されているような場合には、「X」=「Y」と結論付けることができませんので、名誉毀損は成立しません。 もちろん逆の場合にもです。 仮に「X」=「Y」が立証できたとしても、誹謗中傷の度合いによっては名誉毀損には当たらないことがあります。 例えば「馬鹿」などは許容範囲とされている傾向があります。 最後に対抗措置を行なったか否かですが、その加害者が「X」を誹謗中傷したと論理的に結論付けることが義務つけられています。(立証義務責任)具体的には加害者の戸籍上の名前を特定するなど、ログを取得するなどです。 (立証義務責任)の意義は、「~した」ことを証明することより「~していない」ことを証明するほうが困難であるからです。

その他の回答 (2)

回答No.2

(実在の)個人が特定できなければ名誉毀損が成立しないというのはそのとおりです。 名誉毀損というのは、ある人の社会的な評価を下げるような発言をしたときに起こるもので、ここで「社会的な」というのは「実社会で」、ということと考えられていますので、インターネット上でのみ通用する名前についての名誉毀損は認められていません。 しかし、ハンドル名を使っていたとしても、そのハンドル名と実際にそれを使用している実在の人物との繋がりがあきらかで、そのハンドル名の評価が低下すればその実在の人物の評価が低下するような事実が認められれば、名誉毀損として成立します。 これはニフティ事件で裁判所も述べています。 このページの下のほうで触れられています。 http://homepage2.nifty.com/hebicyan/main/hou1.html ということで、重要なのは、「X」が質問者さんのことであるということを多くの人が認識できるか、ということでしょう。 質問者さんの「Y」というハンドル名については住所などが晒されたということですが、「X」=「Y」である、ということは2ちゃんねるを見る人には明らかに分かるのでしょうか?もしこれが分からないのであれば、たとえ「Y」の住所などが明らかであっても、「X」に対する攻撃が「Y」に対する攻撃、ひいては質問者さんに対する攻撃だという繋がりがありませんので、質問者さんへの名誉毀損は成立しないと思います。 「X」=「Y」、そして「Y」=質問者さん、ということが多くの人に明らかなら、名誉毀損が成立する可能性があります。 なお、回避措置をとったかとらなかったかは、名誉毀損の成立には関係ありません。

  • neKo_deux
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回答No.1

> 違う板(B板)に別の掲示板荒らしによって > 私の個人名・住所・会社名などを2chのB板で晒されました。 こちらから情報発信されているのを知っていて、それを差し止める行動を行わなかったのなら、名誉毀損とは言えないと思います。 > 誹謗中傷が成立するようになるのでしょうか? 普通に実行できる、 ・書き込み相手への書き込み停止の請求。 ・掲示板管理者への情報の発信停止の請求。 ・プロバイダへの情報の発信停止の請求。 など、名誉毀損を回避するための努力を行ったという実績がないと難しいと思います。