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訴えたり、慰謝料を請求できますか?(PTSD)

最近、友人がPTSDと診断され現在も闘病生活をしています。 原因は友人が子供の頃にうけた暴行です。 暴行をうけた時、友人に物理的な傷ができました。 この暴行が原因での暴行罪、傷害罪の時効は過ぎていますが、 PTSDと診断されたのは最近です。 PTSDと診察された診断書はあります、 ですが暴行された時の頭部等の傷の診断書はありません。 証人はいます。訴えるのは当時、暴行を振るった人間です。

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  • MEBUS
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回答No.2

  ひとつは、暴行を受けた事実を客観的に証明できるか。   ひとつは、その暴行により頭部に負傷したことを客観的に証明できるか。   ひとつは、 「PTSD」 の発生原因がその暴行によるものと客観的に証明できるか。   ひとつは、慰謝料の請求権の時効(傷害行為自体にかかる時効ではない)が完成していないか。   こういった問題があると思います。   民法上の定めでは 「債権は10年間行使しないときは消滅する(第167条)」 「債権又は所有権以外の財産権は20年間行使しないときは消滅する (第167条第2項)」 と定められていますが、時効の起算日については 「権利を行使することができる時から進行する (第166条)」 とあります。   質問の例は 「PTSD発生にかかる慰謝料の請求」 ということなので、その診断が確定した日が時効の起算日となると思われます。   あとは、 「『暴行を受けた事実・暴行により頭部に負傷した事実・PTSDの派生原因が当該暴行によりものである事実』 の客観的証明の可否」 にかかってくると思われます。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM#s1.7.3
xa9867b
質問者

お礼

詳しく説明していただき、ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • PPPOEVEN
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回答No.4

毎度の事ですが「訴えられますか」という質問に対しては「訴えられます」 という解答以外にありません。 それは裁判を起こすのは憲法で定められた国民の権利だからです。 しかし、その訴えが認められるかどうかは別問題です。 当然、裁判所に認めてもらうためには、確実な証拠と主張が必要です。 問題はそれを準備できるのかです。 特に刑事での時効が過ぎるほど年数が経過している場合、そのPTSDと 障害との因果関係の立証が非常に困難です。 つまり、年月が経過する事により、それ以外の原因要素も生じているわけで その辺の判断が困難です。 それよりなにより、その障害のあった事実すら立証する事が難しいのではな いでしょうか? 心中お察ししますが、立証義務は訴える側にあります。 立証できない限りは先に進めないのが現実です。

  • MEBUS
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回答No.3

字句訂正  PTSDの派生原因が当該暴行によりものである事実         ↓  PTSDの発生原因が当該暴行によるものである事実

noname#136967
noname#136967
回答No.1

今になってPTSDになってしまったからといって、訴訟を起こしたり慰謝料請求は全く不可能です。時候も過ぎ去っておりますし、例え、暴行を受けたとき、事件として警察にお世話になっていたとしても何にも効力はありません。証人がいても無意味です。 これから慰謝料を請求したり出来るのは、暴行を受けたときに、相手と将来何らかの症状が発生したときには、協議の上、慰謝料や治療費の請求を致しますなどと言った誓約書などをお互いで交わしている場合のみ限定でしょう。

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