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デリヘル嬢の妻とその経営者の罪と罰を教えて下さい。

法律に詳しい方お願いいたします。 実は妻がデリヘルで働いているらしいのです。 妻が言うには化粧品のポーラで営業と訪問エステの会社に勤めているといっています。 事情は、保育園の親御さんたちが仲良くなり 月に1~2回ぐらい5家族ぐらいでお家に集まり鍋をしたり飲み会を開催(夫婦と子供達も一緒に)していました。飲み会は各家族に順番に集まるようになっています。 で、その中の1家族が夫婦でデリヘル(このご夫婦は出張には行きません)を経営していることを知りました。最初はビックリしましたが、興味心身の話でしたので和んだ話になっていていました。 が、ある日そのデリヘルのホームページを見ると妻によく似ている女性が新人として載っています(顔はぼかしているのでわかりませんが本人だと確信しています) 妻に問い詰めても違うといわれ実際 顔が載っていないのでもしかしたら「違うかも」と 思いとどまりましたが、3ヵ月後画像が更新され さらに確信へと変わりました。現在デリヘル嬢が本人だとしたら5ヶ月間働いています。 もし、妻だった場合、 既婚者と承知でデリヘルに雇った経営者には法的に罪は無いのでしょうか? あった場合は慰謝料は請求でき金額はどれくらいなんでしょうか? 妻には慰謝料は取れるのでしょうか?又、金額はいくらぐらいなんでしょうか? 子供はデリヘルに働いていても離婚した場合、親権は妻の方に取られてしまうのでしょうか? 健在、この件に妻を問い詰めた所、妻が逆切れして4ヶ月前から別居中ですが、子供の為に生活費として保育園代(2人分)6万円と生活費4万円の計10万円を支払っています。 大変長く読みにくい文章になりましたが、 お知恵をお貸しください。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#137612
noname#137612
回答No.2

大変な状況ですね。ご質問者様のお気持ちは痛くお察し申し上げます。 他の方のデリヘル云々という回答は事の本質から外れていますので、 不貞行為という意味でお答えいたします。 経営者に対しては、本人の同意がある以上は法的な処置は望めません。 ただし、本人に対しては少量ですが慰謝料は取れると存じ上げます。 (支払い能力から考えると望むべきものではないでしょうが) 裁判所に申し立てれば親権はご質問者様である可能性は極めて高いでしょう。 現在、10万円をお支払いになっているのでしたら、経済的にも、 お子さんのためにも一刻も早く正式な(法的な)決着をつけるべきです。

noname#107982
noname#107982
回答No.1

既婚者と承知でデリヘルに雇った経営者には法的に罪は無いのでしょうか? = 無い。  あった場合は慰謝料は請求でき金額はどれくらいなんでしょうか? = 無い  妻には慰謝料は取れるのでしょうか?又、金額はいくらぐらいなんでしょうか? = 取れません 子供はデリヘルに働いていても離婚した場合、親権は妻の方に取られてしまうのでしょうか? = 取られる確立は高いです。 貴方の一方的な偏見の考えは デリヘルで働く人に失礼だと思いますよ。