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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:謹慎3ヵ月中、まだ処分が下されず、法律では?)

謹慎3ヵ月中、まだ処分が下されず、法律では?

このQ&Aのポイント
  • 自宅謹慎中の3ヵ月間、まだ処分が下されていない場合、法律的にはどうなるのでしょうか?
  • 謹慎中の3ヵ月間、処分が下されず、経済的にも困難な状況にある質問者。処分がまだ下されていない理由や復職について考えています。
  • 謹慎中の3ヵ月間、処分がまだ下されず、経済的な苦境に立たされている質問者。復職の希望や法的な有利ポイントについてアドバイスを求めています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.2

「皆さんもきっと知っているであろう大きめの会社」なら、就業規則があり、それには解雇についての規定がある筈です。まずは、それを確認して下さい。 懲戒をするにはその事由について就業規則に明記されていなければいけません。まして懲戒解雇となれば、具体的に事由を列挙していなければ、解雇は無効とされます。従って、貴社の就業規則には、恐らく例えば「私生活での不法な行為により会社の信用を著しく失墜させた場合」は懲戒解雇、というような条文があるでしょう。この条文に照らし、何らかの処分が下されると思います。それにしても、3月も自宅謹慎とは厳しすぎるようですね。これも就業規則に沿った処分でしょうか。 ここで、大事なことは一言で「会社の信用失墜」といっても、痴漢行為で2週間拘留で、会社の信用がどれだけ失墜したかの判断です。懲戒解雇に相当するには、会社の業種や会社における当該人の地位、犯行の内容や程度、被害者に対するお詫びの経過とかその他の要因を総合的に判断されるべきです。そうではなく、就業規則で教条的・一方的に懲戒処分をすると、不当解雇として訴える余地が出てきます。 一度監督署または公的な労働相談所で就業規則を持参の上、上記の事情を話し相談しておくべきだと思います。なにも破廉恥な行為をしたからといって、なにもかも卑屈になることはありませんよ。勿論反省と謝罪は必要ですが、犯した行為と労働者の権利は別問題ですから。

pixus8600
質問者

補足

書き込みありがとうございました。 お返事が遅くなり申し訳ございません。 就業規則を確認したところ、はっきりとは明記されていないようです。 おっしゃられたように就業規則を破った場合てきなことでした。 3ヵ月かかっているというのは、賞罰委員会というのがあり、なかなか私の問題に取りかかれていないからだそうです。 解雇の通知が来て、訴えるということはしようとは思いませんが、解雇はされたくありません。 反省していますし、またがんばりたいのです。 相手の方には弁護士を通し話がついております。 示談金を支払いました。相手の方は受け取り、民事裁判にしなかったので、一応、許されたということでよろしいのでしょうか? なにかの書類を会社に送るなど私にできることはなにかあるのでしょうか?以前に書き込んだように自由書というものは書きました。私のしたこと、反省していること、また働きたいこと、手紙などを相手の方に書き、許してもらっていること。(示談金を受け取ったので)という内容で送っています。 アドバイスがなにかあれば、どうかお願いします。

その他の回答 (1)

  • ha_na_ge
  • ベストアンサー率34% (132/381)
回答No.1

99%解雇通告がなされると思います。 痴漢して逮捕され新聞沙汰にもなった。その上で会社は解雇を言い渡す。 何一つ会社に不当解雇にあたる事由がありません。 いまあなたにできることは、 ・心から反省する ・解雇じゃなく自主退職にしてもらうよう懇願する ・再就職先を思案する くらいです。

pixus8600
質問者

お礼

遅くなりました。 回答ありがとうございます。 反省はしていますし、再就職先も考えてはいますが、まだ解雇されたくない気持ちが大きいです。 もう少しがんばってみます。

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