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離婚後の不動産の処分
離婚後の不動産の処分 現在離婚裁判中です。 私が自宅に住んでいます。 妻は実家で別居中。 住宅は不動産の見積もりが3,200万円、公示価が2,300万円で住宅ローンの残債が1.500万円で残り8年間 私が債務者で妻が連帯保証人でお互い2分の1ずつの共有です。 私は売却したいのですが、妻が住宅の所有(住む)を主張して売却に反対しており売却することが出来ません。 妻が適正価格で購入出来ればいいのですが銀行からは8年では、1,500万円しか融資できないといわれたらしく。 1.500万円で譲れ、その代わり財産分与100万円と慰謝料は請求しないといわれましたが断りました。 裁判官からは、判決について、住宅をどちらかのものとする判決は出さない。 このままとするといわれています。 判決がでて、慰謝料を払う必要が出た場合、婚費10万円(養育費7万5千円)、住宅ローン12万円と支払うことは困難なので、妻に住んでもらいローンの支払いを頼むつもりです。 どちらにしても、住宅ローンの支払いは止めるつもりです。 相談はこの支払いをやめることについての問題です。 この場合なにか不都合な点はあるのでしょうか? 妻がわたしの代わりに支払らはない場合は競売になることがわかるのですが幸い不動産価値が競売となり、7割位とされてもローンを上まっているので債務は残らないと思います。 また、ブラックリストに記載され、住宅ローンを借りられなくことは理解しています。
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- masaaki509
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競売になるまでに、ご自身達が任意売却するか競売するかの瀬戸際になります。 その頃になると、奥様もきっと、任意売却の方が得だという事が理解出来ます。 任意売却する場合は、余裕をもって時間を掛け売却した方が高く売れます、逆に競売か?任意売却か?のように瀬戸際で売却する場合は時間も限られており、急ぐ必要があり、足元も見られ必然的に書いた叩かれる事になります。 それまでに説得できれば良いですが、最終的にはこのように成りますね。 住む者が払えば良い事かと思いますが、そうはいかないとっと言った所でしょうかね。 連帯保証人ですか?連帯債務者ではなくて? 質問者様が払えない場合は奥様に債権が行きますね。ほっとけば良いのでは無いでしょうか? 最後得られるはずの売却益が損をする事になるでしょうが、質問者様の年収から考えれば、そんなに大きな金額とも思えないですよ。