- ベストアンサー
株式額面買取請求
以前もここでご相談させていただきました者です。 株式会社の取締役をしております。株式を過半数以上保有する社長と彼の愛人問題などで決裂し、その役を退くことに決めました。 そこで、私の保有する株式100万円分を買い取ってもらいたいのと、取締役を交代してもらいたいという請求を社長に伝えました。 「即答はできない」といなされています。 法的に、私の請求は理にかなうものでしょうか。 ご存知の方教えてください。 大変困っています。何卒よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
株式について 原則的には買取請求権はありません. 社長と相談の上,買取金額を決めてください. 税金の関係もありますので,株式の評価額を参考に交渉された方がよいのではと思われます. 社長には額面で買取る義務どころか,株式を買取る義務もありません. 取締役退任について 現在の取締役が四名以上いれば,辞表を出すだけでやめられます.退任の登記だけはきちんと確認してください. 三名しかいないのであれば,辞表を出しても後任の取締役が選任されるまで取締役としての権利義務を負うことになりますので,ご注意を.
お礼
ありがとうございます。僕も自分なりに調べてみたところ、株式の譲渡という方法もあるようです。定款でそれが禁止されている場合は、取締役会の承認を得るか、取締役会が買い受け先を指定しなければならないようです。 どうにか問題は解決できそうです。 本当にありがとうございました。