• ベストアンサー

当方無違反状態で走行中の車対自転車事故。私の任意保険を使う以外に方法はありますか。

車で走行時、高校生の乗った自転車が、横断歩道以外で道路を横断しようとして、対向車が通過した直後にわたしの車線に飛び出してきて、避けようもなく、衝突してしまいました。何もわからず、知識もないので、とりあえず、任意保険に連絡し、使うことにして、交渉してもらってます。高校生は、そのときは何度聞いても大丈夫です、痛いところもないです、と言っていて、自転車も少し破損はでたかもしれないのですが、乗って帰っていました。 が、翌日親に電話確認すると、あとで足腰が痛み出した、これから病院で検査します、とのことです。保険担当員に人身扱いと物損とで支払額に差はあるのか、と聞いてきたそうです。 わたしの車は、ボンネットに浅い窪みが二箇所、バンパーに数箇所擦り傷と、ナンバープレートの右下がすこしめくれたような状態です。 わたしの側は何も違反なく走行していてのことです。 わたしの保険を使って、等級をおとしたり、相手の賠償や自車の修理をするのが納得いきません。 何とする方法はありますでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

>わたしの側は何も違反なく走行していてのことです。  現在の法律解釈では相手が完全に止まっていて、相手に落ち度が無い  場合じゃないと100%になりません。  よって今回の場合ですと、貴兄は動いている(違反速度とか関係なく)相手も動いている。  例え飛び出しでも前方不注意が成立します。  あとはどちらに不注意が多いかの比率割合で決まります。   >わたしの保険を使って、等級をおとしたり、相手の賠償や自車の修理をするのが納得いきません。 何とする方法はありますでしょうか  保険を使わず自費で治療費を払うことですね。それしか有りません。  1:自転車が右側通行していて車とぶつかっても賠償責任は問われます。  (自分は違反していない、相手が違反ですが)  2:同様に自転車が左側通行していて車がぶつかっても賠償責任は問われます。  ただし上記 1.2の賠償責任比率は違います。  どう転んでも自動車と歩行者、自転車の事故は車側にかなりの  比率で責任がかかってきます。

PIAECH7
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 やはり、現在の日本の法律だと、おっしゃるように、歩行者、自転車等との接触事故では、車側に多大な責任がかかるようですね。 今回の事故でいろいろと考えさせられました。 ひとつの大切なことを学べる経験として、気をひきしめて、運転していきます。 ありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.7

一応「物陰から飛び出す」くらいは想定しておかないといけない, と免許更新のときの講習でやるはずです. こっちが動いていたとしても「横腹に突撃される」とかなら完全に無過失でしょうけど, そうでない限り「無過失」とはいえないと思います.

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.6

>わたしの側は何も違反なく走行していてのことです。 違反はあります。安全運転義務違反です。 運転する以上、どのような飛び出しがあるかわかりません。事故になった以上その責任は問われます。 漫然と運転していた?回避できなかった、事故になった、安全運転義務違反です。ケガがあれば業務上過失傷害として検察に書類送検 起訴、不起訴が決定されます。 納得出来なければ、自分で示談交渉されたらどうですか? 無過失主張されるのであれば、保険屋はあなたの弁護士ではありません。非弁行為として法律に抵触します。 保険屋が交渉できるのは、契約者の過失部分 過失がある場合のみ契約者にかわり、契約者過失部分の対人・対物交渉ができます。

PIAECH7
質問者

お礼

今回のことで、 勉強になりました。 自分に過失もあったということ。 やはり交渉は保険屋さんに任せます。 専門家としての、きちんとした意見、ありがとうございました。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.5

俺もスクーターで直進していたら一時停止を 無視してきた車にぶつけられました。 俺だって何の違反もなく走行していたのに 9:1となってしまいました。 これを10:0にするなら一時停止を 無視して出てくる車が有るだろうと 俺が止まって相手の車を優先させる以外に 10:0にはなりません。 PIAECH7さんも10:0を主張するなら 自転車が出てくるだろうと常に自転車 の動きに気を遣い自転車をみたら止まら ない限り10:0は無理です。 すなわちPIAECH7さんが走っている以上 は最低でも9.5:0.5あるいは 9:1になってしまいます。 相手の賠償は10割する必要有りません。 怪我や治療費、バイトなどの休業損害 はPIAECH7さんの過失分払えばいいんです。 PIAECH7さんの車だって全額自分で払う必要は ありません相手から相手の過失分払ってもらえ ます。 そんなに悩む事はないと思いますが。 車を運転している以上よくある事故ですよ。 相手が無事でなによりです。車なんて修理 すれば治りますからね。

PIAECH7
質問者

お礼

そうですね。 相手に何の怪我もなかったようで、賠償云々話とは別にしても、本当に良かったです。ほっとしました。 過失分云々といったことは、やはり保険屋さんに任せるのがいい、と自分で思いました。 回答、ありがとうございました。

  • kana14
  • ベストアンサー率9% (13/140)
回答No.4

理不尽ですが、日本の交通事故関係では無過失車でも責任を取らされます。よって、当たり屋などが存在し、活躍する場面が出現します。

PIAECH7
質問者

お礼

そのようですね。 法律の改正を求めたいとともに、 今回の相手方は常識的なようで、不幸中の幸いでした。 回答、ありがとうございました。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

勘違いされていますね。 事故を起こした時点で責任があります。 あなたは安全に走行できなかったことです。 通常の違反行為をしなかっただけで、前方不注意などでしょう。 歩行者などはどのような行動を取るかわららない存在ですし、弱者の扱いです。いわゆる『○○○だろう』運転でしょう。 凶器ともなる車を運転し、人を怪我させてしまったわけですから、責任を取るのは当たり前です。 あなたが良識をもって誠意を見せなければ、処罰も大きくなるでしょう。どうしても納得できなければ、相手に対する損害賠償の裁判や処罰を行う警察や検察に不服申し立てを行えば良いだけです。ただ、専門家などに依頼しても受けてもらえないかもしれませんね。

回答No.1

残念ですがPIAECH7さんの希望通りには行かないと思います。 もっと大変なのは、警察に連絡をしていないことですね。 違反内容として「安全運転義務違反(ひき逃げ)」及び「人身」がPIAECH7さんについてきます。 私が同様な処分を受けました。(15年も前ですが) 納得いかないは、よくわかりますが、早めに警察に連絡して、自分の有利に事を進めることをお勧めします。

PIAECH7
質問者

お礼

はい。 事故の翌日に届け出て、検分を済ませてきました。 今回のことを経験として、どんな事故でも、まず警察へ、という教訓になりました。ありがとうございます。

関連するQ&A