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車(当方)と自転車の事故で、車の損害請求について

車と自転車の交差点事故について伺いたいと思います。事故の状況としては、 ・T字路で当方車で直進中 ・道路はこちらの直進路が車がぎりぎりすれ違える程度 ・左方道路は一車線(ブロック塀で見通しは悪い) ・左側から小学生が合計3人飛び出し ・一人目が直前を横切ったため、当方は手前で停止 ・その後左方の道路が直接確認できないまま、ブレーキから足を離し発進 ・そこへ二人目が飛び出し、横断ではなく右折を試みた(こちらの車の左側へ)ようですが曲がりきれずに当方の左バンパー、フェンダー、左ミラーに衝突し転倒 ・当方は時速約10km ・相手のお子さんは現在通院中ですが、足の打撲と擦り傷程度との事 ・自転車は少々の破損 ・警察に現場検証等行ってもらいました ・現在人身扱いで保険会社から相手方への治療費の支払い手続きが行われています ・一度自宅へお見舞いにお伺いしましたが、特に怪我の状態に変わりなく通学されているとの事 ・当方の車両修理見積もりをしてもらったところ、30万円弱 そこで皆さんに伺いたいのですが、車対小学生の自転車という事で、心情的にはこちらの車両修理代金を請求しにくいのですが、当方の修理代がかなり高額となっており、修理するめどが立っていません。また、当方保険は車両対車両のみのため、自分の車は保険で直せません。このような場合、相手方にもある程度の過失があると思われますが、過失分は請求してよいものでしょうか?それとも言葉はおかしいですが、やられ損ということになるのでしょうか? 過去のログも読まさせていただきましたが、当然自転車側/車側のどちらの立場に立つかで結構アドバイスも異なっており、これからどういう気持ちで対応すればよいか戸惑っております。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • requin
  • ベストアンサー率34% (16/46)
回答No.5

naopyonpyoさんこんにちはANo.2です。 「こちらが何らか請求できるとしても、相手方の怪我が完治してからになり ますよね。そうなると相殺が出来ないんではないでしょうか?」 本来保険金の支払いは、事実関係が確定して後、支払われるべき性質のもの ですが、実際問題としてそれでは怪我をされた方が十分な治療を受けられな い恐れがある為、医療費については先に支払いがされるのが通例です。 普通、怪我をされた方に初回の医療費が病院から請求されますが、次回から は保険会社払いとなり、初回分も病院から払い戻しになります。 今回のケースでは車両側に過失の大部分が有る様に思われますし、修理代3 0万円についても、保険会社・相手方共に同意するか疑問です。

noname#107982
noname#107982
回答No.4

ANo.3 追記 【早期示談】 罪を軽くして欲しい ・ 罪を重くして欲しい  = 警察が聞くのです。 相手お子さんと(親が代理)は 人身届けを出す時前に話を進めてください。 ★人身届けを出さないも場合もあります = 相手の意思自由です 出された場合でも 自供見分で お子さんが車に向かって 衝突と解釈して処理されると思います。 親も うちの子が悪いんですというと思われます。 間違いなく この程度の事故なら相手の親が良心で 猶予処分で減点は無い話です。

noname#107982
noname#107982
回答No.3

2つの選択 法的にはっきりする。 損害請求したりすると  相手が面白くないので 警察の調書の時何も言いません。 人身扱いなので、必ず短期免停以上の行政処分です。 貴方は行政処分を覚悟で過失割合を追及し民事で相手の親に金を取る事も可能です。 保険屋任せのこのケースが多い。 【早期示談】 まあ 子供の事故だから諦める方法 相手の親に、今回修理代が30万円かかりました。 子供さんなので請求する気はありあせんが。お子さんの怪我と自転車も気になりまして相談に参りました。 これで、自転車買って欲しいといえば 買ってあげる。 貴方は 物損の請求をしない示談書(協議書)で十分でしょう。 これで、警察に(相手が罪を軽くしてほしい)となります。 不起訴処分になりませんが猶予処分になり。 軽い事故で原因も相手に非が多くある場合  行政処分無し(減点0) 罰金も無い場合が多いです。  検察に呼ばれないこともあります。 検察に呼ばれて 罰金ですといわれる事もあります。 どちらか考えて行動ください。 法律に乗るか? 貴方の器量で決めるか?(損ですけど処分が軽い話なんです)

naopyonpyo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。ss77さんのおっしゃられている事を、簡単に確認させて下さい。       行政処分        刑事処分    自身の出費 選択(1) 短期免停         罰金あり    相手の過失分は相殺 選択(2) 猶予処分(相手次第) 罰金無し?   全額 表にすると、こんな感じでしょうか?(2)の方が結果的には、懐は痛むが相手も自分も心の痛みが少なくて済む、という事でしょうか。(2)の方向で検討して行こうと思います。

  • requin
  • ベストアンサー率34% (16/46)
回答No.2

naopyonpyoさんこんにちは 小学生側の治療費と自転車の修理代、その他諸々はnaopyonpyoさんの保険で 賄って、その他に小学生側に過失分を請求して、naopyonpyoさんの車両の修 理代に充てる、と言う事でしょうか?。 この場合、小学生側の過失分は支払い保険金から相殺すべきものであって naopyonpyoさんに支払われる性質のものでは無いと思います。

naopyonpyo
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。当然、両方で支払いがあれば相殺になると考えていますが、軽いにしろ相手方が怪我をされているので、既に保険会社は支払いを始めています。(相手方が立て替えた初診の費用も既に返ってきたと言っていました)こちらが何らか請求できるとしても、相手方の怪我が完治してからになりますよね。そうなると相殺が出来ないんではないでしょうか? もし詳しい事がお分かりになれば、またアドバイスいただけると助かります。

  • ZEROTUNE
  • ベストアンサー率38% (16/42)
回答No.1

似たような事故経験があります・・・ 私の場合、相手が高校生でしたが、 (1)相手の怪我が心配だった (2)車の修理は少額だった (3)修理額の請求を考えつかなかった 人身扱いなので、必ず短期免停以上の行政処分になります。 私の場合、保険会社や私の対応を認められ、相手方が警察の「処分を望みますか?」の質問に、 「処分しないで欲しい」と強く言っていただけ、 行政処分保留(累積点数は加算だが、今回は処分無し)となりました。 昨今、自転車のマナーや取り締まり強化が騒がれていますが、 社会的弱者(子供)交通弱者(車に対しての自転車)ですので難しいと思います。 >・その後左方の道路が直接確認できないまま、ブレーキから足を離し発進 ・・・これは自動車運転者として大きな過失だと考えられます。 自転車の過失がどれくらいになるか、まず保険会社に相談しては? ¥30万は大きいので「勉強代」と諦められない気持ちも解ります。 相手の心証は非常に悪くなりますが、それでも何割かの賠償を求めるなら、 保険会社に交渉してもらうほうが・・・事故交渉サービスはあるんですよね?

naopyonpyo
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。明日保険会社と話をして、とりあえずは過失割合や自己交渉について確認したいと思います。ただ、ZEROTUNEさんの言われる通り対弱者のため請求は難しいのでしょうね。車の修理は半分あきらめかけています。