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36協定書の紛失時の対応と就業規則の変更
新しく就職した会社でいきなり就業規則を見直してくれと言われました。 私自身は経理出身で、総務の事はまったく分からない上、前任者は半年前以上に退職してしまっております。 そこで、インターネット等で色々と調べていたのですが、わからない事があり、いくつか質問させて頂きたいと思います。 (1)会社設立時に労使で結んだであろう36協定書が見当たりません。 特に問題ありませんか?それとも新たに結び直した方がよろしいのでしょうか? (2)もし、結び直した方が良い場合、従業員代表はどのように決めたらよ ろしいでしょうか? 私が勝手に指名してお願いしても大丈夫なのでしょうか? (3)現在の就業規則は、守られていない事が結構あります。例えば、夜食手当500円が支払われていない。 年末年始休暇の期間が実際よりも長く記載されている。等です。 役員に指摘したところ、現在はそれで落ち着いているのでその通りに変更してくれと言われました。 その他もろもろ変更点があるのですが、そのほとんどが従業員にとって不利益な事ばかりです。 それがまかり通っているのが現状です。従業員にとって悪い方への変更になってしまいますが、 従業員の過半数が承認すれば特に問題は無いのでしょうか? わかりにくい質問だと思いますが、宜しくお願い致します。
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お礼
36協定は毎年出さなくてはならないのですね。 おそらく最初に提出して以来、1度も更新してないと思うのでそのうち労基署から指導がきそうで怖いです。 代表者については、うちの会社には労働組合が無いので社員の同意書を取ろうと思います。 ありがとうございました。