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36協定書の紛失時の対応と就業規則の変更
新しく就職した会社でいきなり就業規則を見直してくれと言われました。 私自身は経理出身で、総務の事はまったく分からない上、前任者は半年前以上に退職してしまっております。 そこで、インターネット等で色々と調べていたのですが、わからない事があり、いくつか質問させて頂きたいと思います。 (1)会社設立時に労使で結んだであろう36協定書が見当たりません。 特に問題ありませんか?それとも新たに結び直した方がよろしいのでしょうか? (2)もし、結び直した方が良い場合、従業員代表はどのように決めたらよ ろしいでしょうか? 私が勝手に指名してお願いしても大丈夫なのでしょうか? (3)現在の就業規則は、守られていない事が結構あります。例えば、夜食手当500円が支払われていない。 年末年始休暇の期間が実際よりも長く記載されている。等です。 役員に指摘したところ、現在はそれで落ち着いているのでその通りに変更してくれと言われました。 その他もろもろ変更点があるのですが、そのほとんどが従業員にとって不利益な事ばかりです。 それがまかり通っているのが現状です。従業員にとって悪い方への変更になってしまいますが、 従業員の過半数が承認すれば特に問題は無いのでしょうか? わかりにくい質問だと思いますが、宜しくお願い致します。
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36協定は有効期限が必要なので新たに締結が必要でしょう。 有効期限に付いては制限は無いのですが労働基準監督署の指導で1年以内となっていますので毎年更新して労基署に届け出が必要になります。 従業員代表は社員の過半数を占める労働同組合が有ればそこと無ければ社員の過半数に信任された代表者と締結する必要が有ります。 会社側が指名しても良いのですが何らかの形で信任が必要になります。 社員集会等が有るならばその時挙手による信任というのでも通ります。
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36協定は期限付きで、その期間は1年以上に設定することはできません。 ですからおそらく設立時に作った36協定というのはすでに無効になっているものと思われます。 以前の条件を引き継ぐかどうかは別として、結びなおす必要があります。今後も1年ごとに結びなおす必要があります。
お礼
提出済みの36協定が無効になっているなら、早めに再提出した方が良いですね。 1年毎の提出は少々面倒な気がしますが、これを機にしっかりやっていきたいと思います。 ご回答ありがとうございました。
- santa1781
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「36協定書」は管轄の労働基準監督署にありますので、そこで 閲覧できます。(注:コピー等は不可なので、筆記用具持参。) 身分証などの提示等、相当(1時間程度)待たされますが・・・・。 「就業規則」に関しては、社会保険労務士を交えて、現状を 把握した上で、改正したらいかがかと思います。 (現法律に照らして、違反項目が多々ありそうなので。)
お礼
提出済みの36協定は閲覧できるんですね。 1時間は長いですが一度見に行ってみたいと思います。 その時にはやっぱり理由など聞かれてしまうんでしょうか。 これをきっかけに色々調査に入られたらと考えると見に行くのも怖いです。 就業規則に関しては、契約している社会保険労務士がいないので今回を機に考えてみたいと思います。 やっぱり素人が簡単に改正できるものではないのですね。 ご回答ありがとうございました。
- kickknock
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36協定は必要ですよ。 これがないと、会社側からすると休日と休日出勤の取り決めが出来なくなる。 従業員代表は、従業員の方で決めてもらってください。 総務は、役員の言うことを、法律を守りながら実行する部署なので、労働者に厳しい社員規定改悪になろうが、関係ありません。 私の会社なんて、夜食代金なんて項目にもないですから。 従業員に不利益でも、法律の範囲内であれば構いません。 従業員の過半数を抑えるのもあなたの仕事になるでしょう。 その他、会社がお金を掛けない福利厚生などあるのですが、ここでは割愛します。 そういう項目を設定してあげれば、従業員も改悪に応じるでしょうね。
お礼
36協定はやっぱり必要なんですね。 うちの会社は部署同士が非常に仲が悪いので代表者を決めるだけで苦労しそうです。 就業規則の変更も考えただけで嫌になりますが、kickknockさんの言うとおり 福利厚生などの部分で落とし所を考えてみます。 ありがとうございました。
お礼
36協定は毎年出さなくてはならないのですね。 おそらく最初に提出して以来、1度も更新してないと思うのでそのうち労基署から指導がきそうで怖いです。 代表者については、うちの会社には労働組合が無いので社員の同意書を取ろうと思います。 ありがとうございました。