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婚約者の不貞相手?

私には19歳の婚約者がいます。私は成人しています。 その彼女がほかの男性と性行為をもちました。 当時彼女は彼と何も無いと言っていました、彼とも話をして婚約しているので不貞行為が有ったなら言ってくれと頼みました、何も無いの事でした、 後から彼女が罪悪感から話してくれました。勿論、愛していますし彼女とはまだ付き合っています。 ですが謝罪も無く、一度は罪を認め謝罪をさせてください、等言っていたにもかかわらず音沙汰も無い状況です。 携帯のの通話記録等は残してあるので証拠としてはどの程度の効力があるか分かりませんがテープ起こしもして彼に対して損害賠償を求めたいのですが 可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • buchi-dog
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回答No.2

「ほかの男性」が、仮に「彼女」を強姦したのであればともかく、質問文を読みますと「彼女」と「ほかの男性」の間の性的関係は、双方の合意によるもののようです。 質問者さんが婚約者である「彼女」に「あなたが婚約者がいるにも関わらず他の男性と性的関係を持ったと判明したため、信頼関係が壊れて婚約解消に至った」として損害賠償請求をすることは考えられます。しかし、「勿論、愛していますし彼女とはまだ付き合っています」とのことですので、それは有り得ないでしょう。「軽率なことをした『彼女』を寛大な質問者さんが許している」ということですよね?それで終わりではないですか? 独身者である「彼女」と合意の上で性的関係を持った「ほかの男性」に損害賠償請求をする根拠はありません。 なお、仮に、「彼女」と質問者さんが共謀して、「彼女」と「ほかの男性」が性的関係を持つように仕組み、その男性に損害賠償を請求したとしたら、これは「美人局」と呼ばれる行為です。 質問者さんが考えていることは「美人局」と見分けがつかないくらいおかしなことであると気づいて下さい。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
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回答No.1

無理だと思います。 損害賠償請求は、違法な行為であったか、又は「故意か過失によって損害をかけた」ことが必要です。 仮に、その婚約者が他の男性と性行為があったとしても、違法な行為とは云えず、また「他人に損害をかけた」ことにならないです。 婚約しているのに、そのようなことがあれば、明らかに裏切ったことになりますから、損害賠償請求のなかの慰謝料が請求できそうです。 でも、その場合の慰謝料は夫婦である必要があります。