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同棲時の婚約の効力について

現在同棲にむけて部屋の契約交渉中で、 「婚約中」として契約することで 部屋が借りられる可能性が高いと告げられています。 事実としては彼とはまだ具体的に絶対結婚するかどうかまでは 分からない(いずれ結婚を考える可能性は高いですが)状況です。 他の質問等で、「婚約中」というだけでは法的な効力ももたない ということが分かり、その方向で話を進めるつもりですが いくつか念のため確認しておきたい事があります。 契約時に例えば 続柄「婚約者」とした書類を書いたとして、 もしもけんか別れするような事が起きて相手から訴えられるような状況が 起きてしまった場合、婚約の法的効力として損害賠償などの罰則を負う義 務は生じるのでしょうか。 例えば、もしもそのような(けんか別れするような)ことが 起きてもお互いに責任はとらないといったような書類を 二人の間で書いた場合とかは意味があるのでしょうか。 調べていてあまり分からなかったので 「婚約中」という事によるデメリットが他にあれば教えてください。 できるだけの確認をしておきたいです。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Tadkashy
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回答No.1

 婚約解消を言い出した方にそれ相応の結婚生活の開始と継続が困難と証明できるような正当な事由が無いと慰謝料を請求されることはあります。  また、婚約していたと言う証明のような文書が残るとそれは将来にとって余り良いことではないでしょう。将来のパートナーが質問者様が嘗て婚約していたと言う事実をどう受け止めるかの問題です。  つまり、単なる遊びの延長線上の同棲と結婚を前提としての婚約とでは大きな違いがあります。  一時の便宜のために気楽についたウソではすまなくなるかもしれません。  ちょうど良かったです。前のご質問に答えた際に同棲が嫌われる良い例のご質問が出ています。『賃貸中のルームシェア解消に伴う名義について 』をご覧になると、なぜ同棲を大家が嫌うのかがお分かりになるでしょう。  大変でしょうが、同棲を認めてくださる大家さんを探したほうが良いでしょう。その苦労も“愛”のためです。

その他の回答 (1)

  • evisen
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回答No.2

結論として、賃貸契約をするために、この方法を使うのはやめたほうが身のためです。しかも女性に圧倒的に不利です。 >婚約の法的効力として損害賠償などの罰則を負う義務は生じるのでしょうか。 ◎生じます。婚約は「付き合い」ではありません。離婚ほどではありませんが、結納金のやりとりの有無に関わらず、損害賠償の対象となりえます。 >責任はとらないといったような書類を二人の間で書いた場合とかは意味があるのでしょうか。 ◎意味がほとんどありません。このように相手の権利を制約するような契約はそれ自体認められない場合も多いものです。 >「婚約中」という事によるデメリットが他にあれば教えてください。 ◎未成年者も閲覧すると思いますので、察してください。 事実関係はどうあれ、婚約中とは入籍はしていないけれども社会的には暗に「使用済」ということを示唆しています。No1さんのお書きになったように、後々の結婚相手がそのことを良くは考えないでしょう。ましてや賃貸物件の書類にその証拠が残っています。男性は「使用済」でも甲斐性ととられますが、女性はそうではないのが現実の社会です。 その彼が、それをネタにユスろうとすることだって十分に可能性があります。なにしろ「婚約中」の書類が存在するわけですから。5年先にあなたがお金持ちの別の人と結婚する段取りとなった時、部屋の契約書をもってこられ「この女性はオレと婚約している。婚約破棄するなら1000万円払え」という要求を突然突きつけられるかもしれません。分かれた男性としても1000万円手に入るならそのくらいします。 あなたはその契約書を否定することができません。だって婚約を破棄した書類なんてないですから。 お書きになった計画はあなたにとってとんでもなく大きなリスクがあります。 まあ、危ない橋を渡ってみるのも人生です。

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