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基本給カット

以前働いた会社で給料を未納のため、 社長に請求のメールしました、下記の返事が来ています。 >>会社業績が悪ければ賞与なし、基本給カットもあります。 >>以前支払った賞与は、彼方に未払ったの給料です。 それは、正しいですか?? 契約書には”賞与は基本給料の4ヶ月分とする”と書かれています。

みんなの回答

  • gerappa
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回答No.3

No2のgerappaです。 No1さんが、「最低賃金を下回っていなければ、労働基準監督署は積極的に動いてくれない」と言う点について一言。 私も最近知ったのですが、労働基準監督署に賃金未払いの会社を告発する場合「賃金未払いについて『申告』します」と言わなければダメです。 申告=告訴なのだそうです。 私の場合、そのように担当した監督官に言いましたところ、「賃金不払いについて、申告と言うことでよろしいですね」と念を押され、「はい」と答えたところ、直ぐに動いてくれましたよ。 勿論貰っていた給与は、県の最低賃金を上回っていましたが。

  • gerappa
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回答No.2

(1)賞与は止むを得ないにしても、基本給の変更は、会社の業績云々を理由にしたとしても、労働者の同意なしに、勝手に変更することは出来ません(労働契約の根幹をなす重要部分ですので)。 ただ、要求にあなたが添えなければ、解雇もありえますが。 ただ上記の説明は、以前の会社に労働組合が存在しないことが前提です。 (2)過去に支払った賞与を、未払いの賃金分だと主張できるのか否か?言い方を変えれば、過去に支払った賞与を、未払い給与に充当できるのかと言うことですよね。 初めて聞く話ですので、少々混乱しましたが、結論は不可能でしょう。 何故なら、賞与として支給された時点で、報酬の支払いは完了しているので、これを過去に遡及して給与に変更することはできないと言うことです。 もしこれが許されるなら、労働者の賃金は極めて不安定なものとなってしまうからです。 給与であれ賞与であれ、労働者の生活の為の資金は、これが基準となっています。 賞与を含めた賃金等に、雇用者側に遡及効を認めれば、その額によっては(つまり過去の支払われた賃金を全て合算して、最低労働賃金を満たしている以上の部分を、未来の賃金に充当すると言うこと)数ヶ月間の無賃労働奉仕を認めることになってしまいます。 ですので、私はこれは絶対に許されるものではないと考えます。 賃金の請求権は2年で時効となりますので、労働基準監督署に相談されることをお勧めします。

  • rym-dj
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回答No.1

賞与については業績悪化による手続きしだいで、なしにする事は可能です。 基本給のカットについては本人に事前に通達義務があるはずです。いくら書面をかわしていても違法な物は無効になります。最低賃金を支給していれば労働基準監督署も積極的に動いてくれないのが実状のようです。