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マンション建設に伴う近隣住宅 振動被害 救済

隣地で高層マンションの建設が行われています。工事着工前の近隣住民への説明で、「着工前に近隣住宅の現況を調査し、杭打ち等が終了した適当な時点で再度近隣住宅の現況を調査して、住宅等に被害が在れば補修等を実施する」との説明でしたので安心していました。 ところが、我が家に対する実際の着工前現況調査は簡単なもので、宅地の擁護壁のクラック調査等のみで家屋の調査は在りませんでした。杭打ち工事中は、自宅でかなり大きな振動を長期間体感して、家屋の被害を心配していました。 杭打ち工事完了後、現況調査が行われましたが大変いい加減なもので、憤慨しました。 その後、近隣住宅の家屋の振動被害に対し、施工業者が順次、補修等を実施(我が家の隣は、床の間の壁にひび割れが出て補修実施)されてきました。我が家の順になり業者が補修工事の説明に来たので、家屋の被害についても調査して欲しいと要求しました。(実際、屋根上に設置していた太陽熱温水器が振動でズレ、その影響で瓦が数枚(最高10cm程度)浮き上がっています) ところが、次のような業者の回答に驚きました。 「現場から離れているので、着工前の現況調査で家屋は調査して無いので、当該工事が原因で家屋被害が生じたことを、立証してくれないと補修等は出来ない」 この回答には、困惑と憤りで一杯です。どうすれば被害を補償してもらえるのか、また、このような業者を懲らしめる方法が無いか悩んでいます。下記について、教えて下さい。 1) 説明会の説明を信じて、現況調査等を業者任せ(勝手に実施された)にした当方が無知で世間知らずだったのか?  2) 約60m離れた場所の家屋事前調査は、当然実施されると思っていたのが甘かった? 3) 着工前後の現況調査内容の不足は、当方の責任か? 4) 家屋被害の立証責任は、当方というのは妥当か? 5) 業者との交渉を有利にする方法は?

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noname#65504
noname#65504
回答No.6

#3です。 >工事前の近隣住民と施工業者の打ち合わせで、「家屋調査を業者の費用で(業者が依頼した)第三者が実施する」との「協定」を結んでおり、家屋調査を必要十分に遣ってなかったのは業者の責任であり、「事前調査がなされていない箇所の被害は知らない」と言われるのは納得が出来ません。 このような協定があっても、通常60mも離れているところは、調査をしないことが普通ですので(No.5さんの回答にもそう書いてあるとおりそれが一般的な考え方です)、質問者の家まではこの協定には含まれないと考えられます。 もっとも協定の文面で、質問者の家を含んでいるような表現になっていれば別ですが。 直接、敷地を接しているなどきわめて近接している家に対しては第3者による調査はしていないと協定違反ですが。この点はどうなのでしょうか? それによっても変わりますね。 >また、木造家屋では構造によっては振動が共振増幅することがあるそうですが、どうでしょうか。 木造に限らず、すべての構造物は共振は発生します。だからこそ、それをすべて予測するのは不可能です。 建設工事振動を規制している振動規制法という法律の考え方では、発生源側の振動を規制し、共振については建物側で対策を行うことを前提に規制をしていますので、法の精神からいうと、構造物の共振により出た影響は、予想外の出来事として扱うの妥当です。 だから、事前の調査は一般的な範囲で行えば、責任を果たしたことになると思われます。 後は発生した損害を補うだけですが、その因果関係の証明については先に書いたとおりです。 なお、質問者の被害の状況は、太陽温水器がずれて瓦が動いたということですので、まず第1に太陽温水器の設置に瑕疵がなかったかどうかが問題です。振動の影響があっても太陽温水器が動かなければ、問題はなかったのですし、その設置に瑕疵がないことを証明する必要がありますので、太陽温水器メーカー(またはその施工業者)に確認する必要があります。 >工事前後での家屋の(被害)変化を比較しないと当該工事の被害かどうか判断できないと思っています。 実際は工事前後の比較がないと難しいですが、一般的に調査を行う範囲に質問者の家は含まれないところにありますので、事前調査をしていなかったこと自体には施工業者に責任はないものと思われます。 事前のデータがないのですから他の方法で交渉するしかありません。 そのためには、温水器の設置に瑕疵がないこと、温水器が動くにはどれほどの振動が発生したかの資料などをそろえる必要があります。 それか、私やNo.5さんの考え方を覆して、60mも離れた地点も振動の影響は十分考えられ、調査をするべき義務があったということを示す資料を探すことですね。ただし、私自身はこれについては科学的根拠を示すことは無理であると思いますので、可能性があるのは、協定の文面により質問者の家も調査対象として協定が結ばれているぐらいだと思います。。 協定書の内容を弁護士さんなど契約文書に詳しい専門家に確認してもらうのがよいのではないでしょうか? ※ 質問の本質とははずれますが、場合によっては温水器メーカーに対してPL法により損害賠償請求ができることがあります。建物はPL法の対象外ですが、温水器のような設備についてはPL法の対象になることがありますので。

komattabdy
質問者

補足

御丁寧な回答有難う御座います。 事前の協定書で、家屋調査については、「希望する近隣住民に対して実施する」となっており、「我が家も調査実施を希望した」ために、工事前後の調査が実施されたものです。 このような経緯から、協定に基づき、事後に問題とならないように詳細な家屋調査が実施されると考えていた訳です。 したがって、#3補足に記載したように、家屋調査を必要十分に遣ってなかったのは業者の責任であり、「事前調査がなされていない箇所の被害は知らない」と言われるのは納得が出来ないと考えています。 なお、太陽熱温水器の設置業者には早速、連絡し調査を依頼しました。温水器のずれ、瓦の浮き上がりの原因についての業者の見解を聞いてみます。

その他の回答 (6)

noname#65504
noname#65504
回答No.7

#3,6です。 #6でふれたPL法について補足しておきます。 PL法というのは製造物責任法という法律です。 一般に損害との因果関係の証明は訴える側にあります。 今回のようなケースの場合、振動による影響と損害の関係と温水器の設置に過失がないという2つのことを証明しなければ、施工業者に損害を求めることは難しいです。 しかし、PL法が適用になるケースでは、製造物により損害が発生したことが明らかであれば、製造物に瑕疵があったかどうかを証明する責任は生産者側にあります。PL法は一般則と異なり製造者に証明責任をおわしていますので。 この点がPL法の大きな特徴です。 つまり、PL法の対象であれば、太陽温水器が動いたことにより瓦が壊れたということさせ証明できれば、太陽温水器メーカーに損害賠償(瓦の修理代など)を請求できるのです。 メーカーがこれを断るには、太陽温水器の設置などに過失がないことを証明しなければなりません。 太陽温水器の設置時期や設置状況などによってPL法が適用にならないこともありますが、太陽温水器がPL法の対象なら、太陽温水器に問題がないことを証明できなければ、メーカーが質問者に損害賠償をすることになります。 そしてもし太陽温水器に問題がないことをメーカーが証明できれば、メーカーは損倍賠償責任から逃れられますが、その資料は工事業者への交渉材料に使えます。

  • nobugs
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回答No.5

通常、敷地境界から60m離れている場合は、被害がでないものとして家屋調査を行わないのが一般的です。 通常地質が均等として距離減衰での判断をします。 しかし、地盤によっては100m離れたところで振動被害が出る場合も実際にあります。 振動が酷く感じられた時に、施工業者に現地を確認させておけばよかったのですが、今となっては調べるのは難しいですね。 距離があるので、因果関係が分からずのいる人もいますが、工事現場周辺で聞き込みをすれば、同様の被害が出ているはずです。 周囲で、たずねてみると良いでしょう。

  • sakiganai
  • ベストアンサー率23% (8/34)
回答No.4

貴方が被った建物の被害を回復するためには、建物を補修するための、相当な補修方法、その為の補修費用等を、被害者である貴方が、立証する必要があります。この立証には、相当の費用と労力+建築専門家+法律専門家の協力が不可欠ですが、その様な対応を貴方が的確に行えますか?裁判を有利に進めるためにも被害者(貴方)の立証は、困難でありハードルは高いですが、貴方やりますか?。徹底してやる姿勢を、相手のゼネコンに認めさせるのは、何処から攻めていくかを研究しないと、ウヤムヤの泣き寝入りになりますから。専門家を探しましょう。

komattabdy
質問者

補足

有難う御座います。 大手業者と一般市民の力関係では、このように「泣き寝入り」となるのでしょうか。最近の食品、耐震偽装問題と繋がるものと懸念します。 ANo2に補足しました様に「協定書」履行違反は明確であると思います。 CSR、コンプライアンスの観点からも業者に反省を求めるためにも、泣き寝入りは避けたいと思いますが、適切な対応が有りましたらご教示下さい。 頑張って、社会正義を貫きたいと思います。宜しくお願いします。

noname#65504
noname#65504
回答No.3

普通公示前の調査は既存のひび割れなど公示前にあったものを確認しておき、ひび割れなどが発生したとき公示前にあったものかどうかを確認する程度ですね。 60m離れていると、振動は地盤が悪くなければ、倍距離で6デシベル減りますので、64m離れた地点では36デシベル減ります。 重機を使う工事については、工事前に役所に特定建設作業の届け出を出し、低振動の工法などを採用することになっています(振動規制法)。これらの工法を用いた場合に発生する振動から36デシベル減ると考えると、振動による影響は少ないと考えられるので、あまり調査はしないですね。 立証責任というのは損害と公示の因果関係と被害額の証明の2つをしなければなりません。 そしてそれは請求する側に責任があることになっています。 有利に交渉するのは、 1)工事業者の工事に過失があったことを証明する 2)工事と損害の因果関係を証明する 3)因果関係が証明できたとしても、太陽温水器の設置に過失がないことを証明する(固定方法に問題があったり、ボルトなどがさびていたら設置にも過失がありますので請求は難しくなる)。 3)地震などによる以前から動いていたものではないことを証明する (60m放れた地点の振動で壊れるようなものなら、小地震により被害が出る可能性が高い) 以上のような証拠を提示して、業者に責任があるということで交渉するのが一番ですが、60mも離れている地点ですと、振動による影響は小さいと考えられるのででも、証明するのは困難だと思います。 全部を証明するのは難しく、時間が立て場より証明は難しくなりますので、まずは、温水器メーカーに機械がずれた原因に対する見解を求めてみてはどうでしょうか? その見解を元に交渉してみてはどうでしょうか?

komattabdy
質問者

補足

専門的な回答有難う御座いました。 工事前の近隣住民と施工業者の打ち合わせで、「家屋調査を業者の費用で(業者が依頼した)第三者が実施する」との「協定」を結んでおり、家屋調査を必要十分に遣ってなかったのは業者の責任であり、「事前調査がなされていない箇所の被害は知らない」と言われるのは納得が出来ません。 また、振動の距離減衰があることは分かりますが、当該地盤の特性により大きく異なると思います。ちなみに、我が家は海を埋め立てた所で地盤が弱い所です。また、木造家屋では構造によっては振動が共振増幅することがあるそうですが、どうでしょうか。 これらのことを考慮すると、工事前後での家屋の(被害)変化を比較しないと当該工事の被害かどうか判断できないと思っています。 我々の反省とすれば、工事前後の家屋調査を施工業者の依頼業者に任せたことでしょう。残念です。 もう少し、頑なな施工業者の態度を替える方法は無いのでしょうか。

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.2

私、そう言う説明会などを請け負う設計事務所を知っています。自分に責任がないので、住民からの要求に使う言葉は、「善処します、前向きに考えます、出来るだけご意見に沿った形で工事を行います。」 このいくつかの言葉だけで全ての説明会を乗り切ったと豪語しておりました。(勿論、便宜上名詞はほんとに設計する設計事務所の名詞を作っておいて社員を装います) そんなもんなんです、とりあえず、説明会を開いて確認申請がおりれば勝ちみたいな世界です。(私はそれが決して良いとは思っていませんが) やはり自分の財産は自分で守らないと仕方がないです、無知で世間知らずは通用しません。せめて工事前の家の写真を撮っておかれたら良かったのですが。冷静になって、どういう手が取れるのか弁護士などと相談するしかありません。相手は元々顧問弁護士などがいて理論武装していますから、素人では太刀打ち出来ません。 不正には断固と立ち向かってください。応援しています。

komattabdy
質問者

補足

業界事情をご教示戴き有難う御座います。 ただし、本工事着工前に近隣住民と「協定書」を取り交わしましたが、その中で、「本工事着手前に、立会の上、施工者が家屋調査を行う」旨の記載があり、当然ながら、我が家も家屋調査がなされるものと思っていました。しかし、実際は、我が家の擁壁のクラック等は詳細数値を調査されたが、家屋其の物は外観写真を取っただけで傾斜やクラック等の定量的な調査はありませんでした。工事後、家屋の被害を申し出たら屋根等の家屋事前調査していないところについては、被害者が立証するようにとの要求です。これでは、騙された感じで、ある種の詐欺では無いでしょうか。

回答No.1

1) 説明会の説明を信じて、現況調査等を業者任せ(勝手に実施された)にした当方が無知で世間知らずだったのか?  そうだと思います。 2) 約60m離れた場所の家屋事前調査は、当然実施されると思っていたのが甘かった? やりますけど目視です。 チラ見で終わるのが普通。 3) 着工前後の現況調査内容の不足は、当方の責任か? だれの責任でもなく、その程度のものだと思います。 4) 家屋被害の立証責任は、当方というのは妥当か? 損害賠償を請求するなら「請求者に」立証責任があります。 5) 業者との交渉を有利にする方法は? 特に無いと思います。 弁護士を入れるのが最善かも。 建築基準法などの関係法令を勉強されるとわかりますが、建築物には「自立の原則」があります。 わかりやすく言えば、 「建築物は(他者の建設行為が合法であることを条件に)、他所に影響されて被害が起きない程度に強固に作るべし」 となります。 よその工事で被害が出ることは本来無いものなのです。 (「クレーンが倒れた」とか「トラックが突っ込んできた」などは例外で、普通の工事の範囲ならばという意味です) 建築問題に強い弁護士を探すべきです。

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