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建設工事に関する「業界の常識」と「近隣住民の常識・健康的な暮らしの維持」に関する質問

「建設業界の構造・心理・常識について」 日常的にある住宅地での住宅新築・改築等の工事は、近隣住民、特に在宅不可避で、長期間・長時間の騒音・振動他により心身状態等への過大な悪影響の可能性を予測される病老人他へ配慮した「建設工事計画(時間他)」であるのでしょうか?「業界の常識」と業者の言う、(ここでの例、戸建住宅新築の場合)数ヶ月に及ぶ、の日曜(祝)以外の連日 凡そ8:00-19:00、場合により、20:00、21:00近くまでという工事時間は、「業界(業者)の常識」=「一般的な市民の常識(=健康的な生活を維持するに足る環境に配慮された)」なのでしょうか?又、これに関して、色々な調査、相談をしてみましたが、なかなか、法的に有効な手立てがないとの事でした。個人的な問題というより、様々な立場の人々の暮らしを考えて見てみると、たいへん大きな疑問であります。

みんなの回答

回答No.3

受忍限度という言葉もありますので、全く騒音なく建築をすることは出来ないでしょうし、密集場所にある限りは不可避な騒音ともいえます。 道路を走る自動車も騒音ですし、これを規制するのはなかなか困難でしょう。 騒音のない田舎の環境というものもありますので、生活優先で考えるのであれば、転居する人もいます。どんな密集地でも騒音なく建築を進めることは合理的ではないと思います。

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.2

建設作業について、騒音規制法・振動規制法で、作業時間や騒音・振動の規制数値がありますが、特定の重機を使用した場合に限定されています。 建売の様に、木造であれば「法的な規制は無い」と思って良いでしょう。 住宅は、生活をする上で最も重要なものですので、規制を掛けると基本的な生活権を侵害されるので規制がゆるくなっています。 「建設被害」を受ける人も、過去には「発生原因者」であり、これからも「発生原因者」の可能性をもっているので、法的には受忍義務があるものとされています。 個別に裁判を起こして、建設中止の決定を取るしか方法はありません。 ただし、元々の考え方として、注文住宅の考え方が基本になっていて、現在の様に、建売が多くなっていると実態的には違ってきますが、法的には考慮されていないのが実情です。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

法的に有効な手立はありますよ 法律に規定が無くても憲法を持ち出せば良い訳で 第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 なので 一般に遅い工事まで認められませんし 日曜日まで工事ならば休みをとることもできません ので 訴えることは可能です また、条例などで騒音規制などありますので・・・ それで訴えることも出来ます 心身状態等への過大な悪影響の可能性を予測される時は 市の建築確認担当課と業者を交えて事前に交渉すれば良いです また、裁判所で調停を申し立てることも可能ですし http://www.mirailaw.jp/info/builder10.html

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