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工事被害の因果関係の証明方法を教えて下さい
別件で「質問」もしている工事による家屋被害に関する事になります。 いろいろと調べてみると、 「工事と被害の因果関係の証明は被害者でしなければならない」 事になっているようです ところが、別件でも説明したように、専門の調査会社を持ってしても 「工事と被害の因果関係を特定することは技術的に不可能」 であるため、素人である被害者が直接的な証明をすることは 現実的に不可能な話です そこで、工事状況ならびに工事前後の状態をもって因果関係があることは客観的に見て明らかであるという、論理で証明することを考えていますが、 このような考え方は、認められるのでしょうか。 具体的には以下の様な話になります。 ★証明したいこと 工事期間中に屋根瓦がずれて雨漏りするようになったのは、工事の振動により屋根瓦がずれたからである ★判明している事実関係 ・工事前に雨漏りは発生していない ・工事前後の家屋調査で、工事後には屋根瓦のずれが認められた ・一般論として、70dB程度の振動があると家屋に被害を生じる ・工事中(一日中)、震度3-4の揺れを感じた ・震度3は、75~85dBの振動に相当する ・工事実施日に木製ガラス戸が外れ、工事業者が修理を了承し即時に実施した ・工事期間とその前後に、自然の地震は発生していない
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>・工事前後の家屋調査で、工事後には屋根瓦のずれが認められた これが重要と思います。 雨漏りが瓦のズレによるものであれば、これが工事による損害を証明することになります。 その他は上記を補足する話であって決定打ではないでしょう。 ただ疑問なのは>工事前後の家屋調査、を実施してるのに、専門の調査会社が「工事と被害の因果関係を特定することは技術的に不可能」と言ってることです。 本来そのような振動を伴う工事をする場合は、施工側が工事前と工事後に検査するのが普通です。 施工側としても質問のようなトラブルは嫌であり、また前後の検査をしなかった場合には質問のようなトラブルは付き物になります。 つまり施工側としても難癖つけられるのを防ぐ意味で実施するわけです。 工事前後の家屋調査をどこがしたのか判りませんが、公正なものであれば裁判で有力な証拠になるでしょう。 >別件で「質問」もしている・・・のならばそのURLを張るのがマナーですよ。
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- -phantom2-
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>話が平行線のまま進まない状態です。 のであれば裁判で白黒つけるしかないということでしょう。 訴訟します。と内容証明を送って、裁判では勝ち目が無い、と相手が考えれば示談を提案してくるかも知れません。
お礼
再度のご回答、ありがとうございます。 >>話が平行線のまま進まない状態です。 >のであれば裁判で白黒つけるしかないということでしょう。 最終的には、そうなるしかないのでしょうね ただ、一度裁判を始めると、時間的費用的負担も大きいですし なにより、「勝ち目」がないのに裁判沙汰にしても結局無駄になるだけだと思います。 裁判を始めるに当たっては、やはり「現在わかっている事実関係で因果関係を裁判所が認めてくれる」という ある程度の見通しがある状態でとしたいと思っています。 このため、今回、ここのサイトに質問を投稿させていただきました 最初に示した状態で、どうなるでしょうか もし、過去の経験などでコメントをいただけましたらお願いします
- doctorelevens
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基本的に勝つのは難しいです。 建築基準法には「建築物は本来の機能として、他所からの風圧、土圧及び水圧並びに 地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造でなければならない」とする前提があります。 他所の工事で自分の建物に被害が出るような建築物は、本来正しい作り方がされていないのです。 従って、「工事期間中に屋根瓦がずれて雨漏りするようになったのは、 工事の振動により屋根瓦がずれたからである」という主張は、 「振動でずれる屋根瓦の施工に問題がある」という主張に負けます。 だからこそ「工事と被害の因果関係の証明は被害者でしなければならない」のです。 強引に訴える方法を取るのであれば(構造等の)建築の専門家に相談し、 十分な論理の組み立てをしないと、完敗しますよ。 例として建築基準法第20条をあげておきます。 他の法令の条文にも同じ趣旨のものはありますので念の為。 (構造耐力)第20条 建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、 土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、 次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準に 適合するものでなければならない。
お礼
ご回答ありがとうございます ご指摘、ありがとうございます。 確認なのですが、建築基準法もそうであるかと思いますが 施行以前に存在していたものに対しては適用されるのでしょうか 私の家は、築70年であり、現在の建築基準法適用以前に建てられたものです 建築基準法の第三条の四の2には「この法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、当該規定は、適用しない。」とあります。 建築基準法は昭和二十五年のものですので、上記の条文からすると、適用外になるかと思います。 いかがなものでしょうか。
お礼
早速のご回答、ありがとうございます >雨漏りが瓦のズレによるものであれば、これが工事による損害を証明することになります。 屋根瓦のずれが雨漏りの原因であることは家屋調査で証明されています >公正なものであれば 調査を実施したのは、このような調査専門の第三者機関であり 公正なものとして工事業者も認めています。 >裁判で有力な証拠になるでしょう。 ここが、私も一番気になっている点ですが 工事前後の差異がある=工事に起因するものである という、図式は、一般的に成り立っているものなのでしょうか 工事業者側は(当然ですが)工事前後の差異と工事起因は無関係という立場を主張しています。このため、話が平行線のまま進まない状態です。 追加でコメントがあればお願いします。 >別件で「質問」もしている・・・のならばそのURLを張るのがマナーですよ。 大変失礼しました。以下のURLです。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5082050.html