- ベストアンサー
産まれてくる子供の認知についての質問です。
産まれてくる子供の認知についての質問です。 今回、結婚しない男性と子供を出産することになりました。 彼は養育費を支払ってくれる上で、子供の戸籍は私の方に入ることになりましてお互いに納得しております。 そこで気になったのですが、出産届を出す時に彼の名前を書いて「お父さんは彼ですよ」っという事をお願いしたいと思うのですが、これは「認知」になるのですか?またこれで彼の今後に何か影響を与える事はありますか? よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
影響ありますよ。一例として相続です。その男性が死亡したら、預金、有価証券、土地などを相続人が相続することになります 認知している子にも相続権があります。 その時、必ず分かります。
その他の回答 (1)
- buchi-dog
- ベストアンサー率42% (757/1772)
回答No.1
「認知届」のやり方については、下記を見て下さい。全国どこの市町村でも原則として同じ手続きです。 http://www.city.inagi.tokyo.jp/kurashi/tetsuzuki/koseki/ninchi/index.html 「またこれで彼の今後に何か影響を与える事はありますか?」 「彼」の戸籍にも、非嫡出子が存在する旨が記載されます。
質問者
お礼
ご返答有難うございました。参考とさせていただきます。
お礼
ご返信有難うございました。影響が有るのですね、参考になりました。