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子供の認知取り消し、戸籍上名前変更は可能か?

質問させてください。 内縁関係にある人とのこどもが生まれました。彼は結婚を急いでましたが私がしばらく待ってほしいということでとりあえず認知だけはしてもらいました。 が、彼はシャブ中で刑務所送り、出てきてからもシャブ中三昧。 愛想を尽かし別れましたが、別れた今でも、嫌がらせメール、お前を殺すなどの脅迫メールがとまりません。 もう今後一切養育費などもいりません。 一切関わり無くないです。 この場合、認知とりけし、また子供の名前変更戸籍上『漢字からひらがなへ』は可能でしょうか? よろしくお願いします

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  • saregama
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回答No.1

その人の子であることが事実である限り、認知取り消しはできません。 子供の名前変更は家庭裁判所で「名の変更」が認められるかどうかによります。よほどの理由が必要ですから、まず認められないでしょう。

miruchan06
質問者

補足

やはり取り消しはできないんですか。。。。 もう関わりたくもないので取り消しができるのなら。と思っていました。 名前の事もわかりました。 家裁に電話してみます。 ありがとうございました。