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墜落遺体 御巣鷹山の日航機123便 /飯塚訓

飯塚訓さんの 墜落遺体を読みました。 75ページから76ページにかけて  5人のご遺体の解剖がご遺族から承諾を得ることができ、8月15日~29日まで群馬大学医学部法医学教室にて行われた。5体のうち4体は 機長 副操縦士 航空機関士 アシスタントパーサーである と書いてあり、 278ページには 高濱機長の遺体の一部が発見されたのは8月29日で、下顎部と歯牙数本だけである。 と書いてあります。 JAL123便関係のほかの本は すべて 高濱機長の遺体は下顎部と歯牙一部となっております。 最初の司法解剖の話は間違いなんでしょうか。

みんなの回答

  • cb1300p
  • ベストアンサー率24% (29/120)
回答No.2

機長の歯の一部などというのは間違いないらしいです。多数の事故死者に当時 情報がネットも無い時代混乱はしてました。腕だけや指や色々な方々居られ 当時山でもあり暑い時期腐敗も進む時期で激しい墜落に散乱した遺留品など 集めた方々のご苦労も感じました。司法解剖は間違いなかったと思いますよ。 あれだけの散乱した状態で良く集めたと思います。初期の発表と最終的な見解 とでは情報の整理や何度かの解剖の検証で多少はずれはあるのではと思います。

回答No.1

 御巣鷹山におまいりに行ったことはありますが、遺族でも関係者でも ありません。質問文を読んで感じたことだけを回答いたします。  発見された遺体が「下顎部と歯牙数本」または「下顎部と歯牙一部」 だったとして、その遺体を解剖することとはまったく矛盾することは ないと思います。  遺体の全部が見つからないと、解剖できないということはないでしょう。 それこそ、バラバラ死体の一部、片手だけ、が発見されて、解剖される、 ということもあるわけです。それによって得られる貴重な情報があるから です。  顎や歯は治療歴などから個人を特定する有力な証拠となることは、 よく知られています。むしろその部分が発見され、それを解剖、検討 することによって、機長だとわかったということもあるのではないで すか。不幸にして混じりあってしまい個人を特定できない、焼け焦げた 肉のような部分が、多くあったことと想像します。そのなかで、顎の骨 や歯が見つかった方こそが身元を特定できた、ということがあるのでは ないか、と思いますよ。  間違いかどうか、法的にいう司法解剖、に当たるのかどうかなども わかりませんが、質問文を読んだだけでの回答です。

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