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児童館を作るには?
近くに児童館がありません。 場所は確保でき(提供してくれる方がいる)保育士の資格をもつ人も何人かはいます。 NPO法人をたちあげ、児童館を作り 自治体の助成を受けて運営することはできないでしょうか。 どこに、誰に相談したらいいかもわかりません。 ご存知の方がいらしたら教えてください。 設置基準等もあればあわせてよろしくおねがいします。
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児童厚生施設ですね、 児童福祉施設最低基準 児童館のみ抜粋 第六章 児童厚生施設 (設備の基準) 第三十七条 児童厚生施設の設備の基準は、次のとおりとする。 二 児童館等屋内の児童厚生施設には、集会室、遊戯室、図書室及び便所を設けること。 (職員) 第三十八条 児童厚生施設には、児童の遊びを指導する者を置かなければならない。 2 児童の遊びを指導する者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 一 母子指導員の資格を有する者 二 学校教育法の規定により、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校若しくは幼稚園の教諭となる資格を有する者又は同法の規定による大学において、心理学、教育学、社会学、芸術学、体育学を専修する学科若しくはこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、児童厚生施設の設置者(地方公共団体以外の者が設置する児童厚生施設にあつては、都道府県知事(指定都市にあつては、市長とする。以下同じ。))が適当と認めたもの (遊びの指導を行うに当たつて遵守すべき事項) 第三十九条 児童厚生施設における遊びの指導は、児童の自主性、社会性及び創造性を高め、もつて地域における健全育成活動の助長を図るようこれを行うものとする。 (保護者との連絡) 第四十条 児童厚生施設の長は、必要に応じ児童の健康及び行動につき、その保護者に連絡しなければならない。 職員の母子指導員は以下の資格です。 1.児童福祉施設職員養成校の卒業者 2.「保育士」資格をもつ者 3.高卒で2年以上児童福祉の仕事をした者 まずは市区町村の児童福祉の窓口で相談したほうがいいです。 また、児童館がないということは、行政でその地域にニーズがまるっきりないか児童の数が少なく利用があまりないと考えている場合があります、その辺りも担当者に聞いたほうがいいです。 まずは電話でどの窓口なのかを聞いて、アポをとり相談に行くことをお勧めします、質問者様以外に発起人がいるのでしたら一緒に行ったほうがいいです(一人より複数がいいです)。 そして、簡単でもいいので事業計画書を作成し持参して行ったほうがいいです(NPO設立申請時にも必要になります、様式は異なると思いますが)。 NPOの設立は都道府県によって、申請の扱いが違います。
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- z_574625
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児童福祉法により、児童福祉施設最低基準が定められています。 (児童館 設置基準と検索すればすぐ出てきます) http://www2.famille.ne.jp/~onishi/reference/standard.htm 「児童館等屋内の児童厚生施設には、集会室、遊戯室、図書室及び便所を設けること。」となっています。 「児童館」と名乗るには、その他の規則などもあると思われます。 ・NPO法人を立ち上げること ・子供の集う場所を作ること ・保育士などが参加すること などは禁止されていないはずなので、 「児童館」とは名乗らずに、子供の集う場所を作ればいいでしょう。 自治体の助成については、お住まいの自治体や、 そこの議員に相談した方がいいでしょう。 少子化対策の一環という大義名分がありますし、 そのエリアに児童館が今までなかったのは行政の怠慢とも言えるので、 助成が受けられるかどうかは別として、 理解はしてくれるとおもいます。 ただし、助成が受けられるかどうかはわかりませんし、 受けられたとしても、どの程度の金額になるかはわかりません。 数年の活動実績があれば助成金も受けやすいと思いますが、 新規立ち上げに対する助成金は、出にくいかもしれません。 有料で運営するのも一つの方法ですね。
お礼
とても詳しくありがとうございました。 とても参考になりました。
- ken200707
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質問者がどのような施設を念頭に置いているか不明ですが、法令上は以下のようになります。 児童福祉法第四十条 児童厚生施設は、児童遊園、児童館等児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操をゆたかにすることを目的とする施設とする。 第四十五条 厚生労働大臣は、児童福祉施設の設備及び運営並びに里親の行う養育について、最低基準を定めなければならない。 第四十六条 都道府県知事は、前条の最低基準を維持するため、児童福祉施設の設置者、児童福祉施設の長及び里親に対して、必要な報告を求め、児童の福祉に関する事務に従事する職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 よって、設置基準は第四十五条により厚生労働省の所管であり、実務は都道府県庁が管轄しています。
お礼
ありがとうございました。 よくわかりました。
お礼
ありがとうございました。 とても参考になりました。