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障害(厚生)年金、再就職で打ちきりになる?

2年前に鬱を患い、休職しながら通院治療を続けてきたけれどやがて会社の規定により退職した人がその後、徐々に回復しこの春から晴れて再就職しました。 1年半前から障害厚生年金3級を受給しています。 もう少しすると、社会保険庁から医師にその後の病状を伺う書類が来るそうなのですが、本人は就職したといえ今はまだパート程度の勤務時間・内容とのことです。(この先、半年か一年後にはうまくいけば正社員になるという可能性もあるとのこと) そこで、出来れば主治医に提出する書類に便宜をはかってもらい、何とか(この先、安定して勤められるかまだ分からないし、万が一途中で再び病気が再発した場合を考えて)勤めと平行して今まで通り障害年金3級をもらい続けることは出来ないものでしょうか? (主治医の話では、働けると言うことは=すでに障害年金の対象にならないので無理とのこと) 以上、宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金)における精神障害の認定は、もともと「有期認定」です。 このため、一定年数ごとに「診断書付き現況届」というものを医師に書いてもらい、その結果によって更新が決まります。 就労の継続が可能となった時点で、年金法でいう精神障害には該当しなくなります。 したがって、上記「診断書付き現況届」の結果としてそのように判断されると、障害年金は「支給停止」となります。 なお、これを避けたいために虚偽の報告を行なった場合、医師法違反などに問われることはもちろん、年金法にも違反しますし、詐欺罪(障害者本人も)や公文書偽造の罪に問われることになりますので、くれぐれもご注意下さい。 一方、しばしば誤解されるところですが、「支給停止」は「永久的な打ち切り」ではありません。 障害年金を受け取れる、という権利そのものが消滅してしまうわけではなく、再び悪化すれば、再請求により、同一の精神疾患に対する障害年金をまた受給することが可能です。

jupitan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • k-josui
  • ベストアンサー率24% (3220/13026)
回答No.1

> 主治医に提出する書類に便宜をはかってもらい 主治医に虚偽の診断書を書いてもらうということですか? そのようなことをすれば主治医が医師法違反に問われるでしょう。 (医師法を詳しくは知らないですが、偽りの診断書を書けば多分そのような罪になるでしょうね)    お気持ちはわからないでもないですが、国も打ち出の小槌があるわけではないのです。 今も過去のあなたのような人たちが多くいます、今はその人たちに譲るべきだと思いませんか?

jupitan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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