• ベストアンサー

双方が遠方の場合の裁判は?

双方が遠方の場合、 訴えられた方が、訴えた方の県まで出向いて 裁判するようになるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • qandasok
  • ベストアンサー率42% (79/186)
回答No.1

違います。逆です。 訴えられた方の住所を基準にして裁判が行われます。 民事訴訟法 第4条 訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。 2 人の普通裁判籍は、住所により、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所により、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときは最後の住所により定まる。 3 大使、公使その他外国に在ってその国の裁判権からの免除を享有する日本人が前項の規定により普通裁判籍を有しないときは、その者の普通裁判籍は、最高裁判所規則で定める地にあるものとする。 【則】第6条 4 法人その他の社団又は財団の普通裁判籍は、その主たる事務所又は営業所により、事務所又は営業所がないときは代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。 5 外国の社団又は財団の普通裁判籍は、前項の規定にかかわらず、日本における主たる事務所又は営業所により、日本国内に事務所又は営業所がないときは日本における代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。 6 国の普通裁判籍は、訴訟について国を代表する官庁の所在地により定まる。

id_koneko
質問者

お礼

あ、そうなんですね。 逆なんですね。 てっきり訴えた方が相手方まで出向かないといけないのかと 思ってました。 どうもありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • qandasok
  • ベストアンサー率42% (79/186)
回答No.2

ANo.1です。下の「【則】第6条」は誤植です。すみません。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A