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この場合、裁判はどの様に起こせば?
このカテゴリーが最適だと思いましたのでこの場を借りてお聞きします。 Aという人物(身内です)に対して裁判を起こしたいのですが、私の住まいとAの住まいは物理的にかなり離れた場所にあります。沖縄・北海道間レベルの遠距離です。 この場合、裁判の起こし方にはどのような方法があるのでしょうか。通常裁判を起こす時のように難なく起こせるものなのでしょうか。 ご存じの方がいらっしゃいましたら回答よろしくお願いします。
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民事訴訟法です (普通裁判籍による管轄) 第四条 訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。 2 人の普通裁判籍は、住所により、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所により、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときは最後の住所により定まる。 3 大使、公使その他外国に在ってその国の裁判権からの免除を享有する日本人が前項の規定により普通裁判籍を有しないときは、その者の普通裁判籍は、最高裁判所規則で定める地にあるものとする。 4 法人その他の社団又は財団の普通裁判籍は、その主たる事務所又は営業所により、事務所又は営業所がないときは代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。 5 外国の社団又は財団の普通裁判籍は、前項の規定にかかわらず、日本における主たる事務所又は営業所により、日本国内に事務所又は営業所がないときは日本における代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。 6 国の普通裁判籍は、訴訟について国を代表する官庁の所在地により定まる。 (財産権上の訴え等についての管轄) 第五条 次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。 一 財産権上の訴え 義務履行地 二 手形又は小切手による金銭の支払の請求を目的とする訴え 手形又は小切手の支払地 三 船員に対する財産権上の訴え 船舶の船籍の所在地 四 日本国内に住所(法人にあっては、事務所又は営業所。以下この号において同じ。)がない者又は住所が知れない者に対する財産権上の訴え 請求若しくはその担保の目的又は差し押さえることができる被告の財産の所在地 五 事務所又は営業所を有する者に対する訴えでその事務所又は営業所における業務に関するもの 当該事務所又は営業所の所在地 六 船舶所有者その他船舶を利用する者に対する船舶又は航海に関する訴え 船舶の船籍の所在地 七 船舶債権その他船舶を担保とする債権に基づく訴え 船舶の所在地 八 会社その他の社団又は財団に関する訴えで次に掲げるもの 社団又は財団の普通裁判籍の所在地 イ 会社その他の社団からの社員若しくは社員であった者に対する訴え、社員からの社員若しくは社員であった者に対する訴え又は社員であった者からの社員に対する訴えで、社員としての資格に基づくもの ロ 社団又は財団からの役員又は役員であった者に対する訴えで役員としての資格に基づくもの ハ 会社からの発起人若しくは発起人であった者又は検査役若しくは検査役であった者に対する訴えで発起人又は検査役としての資格に基づくもの ニ 会社その他の社団の債権者からの社員又は社員であった者に対する訴えで社員としての資格に基づくもの 九 不法行為に関する訴え 不法行為があった地 十 船舶の衝突その他海上の事故に基づく損害賠償の訴え 損害を受けた船舶が最初に到達した地 十一 海難救助に関する訴え 海難救助があった地又は救助された船舶が最初に到達した地 十二 不動産に関する訴え 不動産の所在地 十三 登記又は登録に関する訴え 登記又は登録をすべき地 十四 相続権若しくは遺留分に関する訴え又は遺贈その他死亡によって効力を生ずべき行為に関する訴え 相続開始の時における被相続人の普通裁判籍の所在地 十五 相続債権その他相続財産の負担に関する訴えで前号に掲げる訴えに該当しないもの(相続財産の全部又は一部が同号に定める地を管轄する裁判所の管轄区域内にあるときに限る。) 同号に定める地 他、裁判管轄地に合意がある場合、その合意管轄地になります
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- pmmp
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裁判は、問題なく提訴可能です。 しかし、それだけの距離がある場合は、弁護士費用もかなり高額になる事は覚悟して下さい。
お礼
回答ありがとうございます。 距離があると費用も高くなるんですね~…。 慎重に考えなければなりませんね…
お礼
回答ありがとうございます。 とっても詳しく書いて頂いて申し訳ないです。 何度か読み返して、是非とも今後の参考にさせてもらいますね。