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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:“ねんきん特別便” と “被扶養者の特定健康診査”)
ねんきん特別便と被扶養者の特定健康診査について
このQ&Aのポイント
- ねんきん特別便とは、社会保険から配られるもので、ねんきん記録の確認と必要事項の記入、提出が必要です。
- 被扶養者の特定健康診査は、40歳から75歳の方が対象で、受診券の提出が必要です。受診前に実施している病院を確認しましょう。
- 特定健康診査は必ず受ける必要があります。受診券の発行期限はありますが、年末に受けることも可能です。
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●“特定健康診査”は必ず受けなければ、いけないものなのでしょうか? 加入している医療保険者(加入している健康保険のこと、政管健保や組合健保をいう)に受けさせる義務がありますが、受診者には法的義務は規定されていません。しかしながら、受診しないとご加入の医療保険者の特定健診受診率が低くなり、将来ペナルティーが課されれば、相対的に会社や被保険者(社員)の負担する保険料が上がる可能性があります。 ●受診券を持っていかないと受けさしてもらえないものなのでしょうか? 特定健診を受ける場合は、受診券を医療機関に持ち込むことが標準的なルールとなっています。受診券を持っていかないと、どのような検診を受けたいのか、費用はいくらか、費用はその場で払うのか払わないのかが医療機関には判りません。持っていかないことで、本来払わなくても良いのに、自己負担する目にあう可能性があります。 ●受診券は申請してから、どのくらいで会社に届くものなのでしょうか?? これは、加入している医療保険者の事務処理の話です。直接ご確認ください。 ●早く受診券をもらって、年末に受けても大丈夫なものなのでしょうか?(発行期限等はあるのでしょうか??) これについても受診券の記載事項を確認するか、直接医療保険者にご確認ください。運用ルールは保険者ごとに自由に決めることが出来ます。
お礼
大変参考になりました。 ありがとうございました。