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労働局は会社の味方?

先日就職した会社の部門長より、試用期間終了とともに本採用終了の打ち切りを通知されました。理由を尋ねると、「私が面接時にあなたに対して抱いた印象と、実際のあなたの仕事ぶりに乖離があった」というわけのわからないものでした。これだけでは到底納得出来なかったため、具体的にどこがいけなかったのか、詳しい理由を求めても、「答えられない」と一蹴されてしまいました。その上で、「今後の人生に傷をつけたくないなら自分で辞表を出したほうがいい」と言われたため、その後2回ほど、「なんとかなりませんか」と懇願しましたが、「どうしようも出来ない。早く書かないとこちら側で本採用なしの書類を通知を回すよ」と脅され、意志が弱い私は辞表を書いてしまいました。 退職後、この件について納得が出来なかったため、管轄の労働局に相談に行き、あっせんの場も設けてもらったのですが、その場では中立な立場であるはずのあっせん委員(弁護士)からは、「会社の判断に違法性は、『全く』無い。一応の理由は述べているし、あなたがそれに不満を持っていてもそれ以上の理由を開示する義務も無い。なにより、あなた自身が辞表を書いた以上、どうしようも出来ない」と言われてしまいました。納得できなかったので、裁判を起こそうかとも思いましたが、「裁判してもまず勝てません」と言われ、しぶしぶ和解してしまいました。 悔やんでも悔やみきれません。辞表を書く前に相談に行って、訴えれば状況は改善していたかもしれないと思うと、あまりに悲しいです。 そして、誰も味方をしてくれなかったという絶望感で一杯です。 尚、勤務中の態度については、特に問題はなかったと自負しています。 会社の内外で公序良俗に反するような行為を行ったためしもありませんし、勤怠状況についても体調不良による欠勤が一日と、30分ほどの遅刻が一回です。就業規則に既定されている解雇事由にはあたると思えませんでした。唯一、あまりに能力が劣っていると判断された場合は可能性はあるかもしれませんが、これに関してはあまりにグレーゾーンなのではないでしょうか。 あまりに悔しいのでこちらで質問させて頂きました。 法律的には既に退職が有効とされてしまい救済される場はないかもしれません、あるとしたらカウンセリングくらいでしょうか?

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  • v008
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回答No.7

なるほど 証明をすでにそのような内容で発行していたのですね、  配慮というより あっせんの和解案はこちらにもメリットが無ければ和解ではないのです。でなければ「一方的な~~。」なので無効です。  ただ本来証明をもらう目的は 会社の解雇の理由を書かせて、その理由に対して争う機会をもらう事や、都合の悪い事を書かないでもらって こちらの希望する事項のみ 退職にかかわる理由を明記してもらう事でこちらにメリットがあればいいのです。但し 同業間で分かるしるしをつけること等 いろいろな隠語やブラックリスとがあることも事実なので万能では在りません。 退職勧奨があったことを推測させるような文面のものではなく「懲戒事項は無かった事」等限定した事由の証明があればうれしいと思って提案したのですが、、、。  何にしろ 同業や同地域など つながりがあることも多く、形だけでも 円満退職は再就職の最大の武器である事は間違いありませんし、時間=収入と相殺される状況の中で「生かすことが出来る 手元にある自分の武器」は 自分の権利として守られています。再就職しやすい人材を先にカットするという事も、よく知られています。 (本当に切りたい人は本当に切るのが難しくとことんもめるケースが多い)  お互いに 「相手の権利」を侵害する事は法律上は許されていません。 「あっせん案」が もたらしてくれたあなたのプラスは合ったのでしょうか? であれば 今回あっせんを受けた事はまず良かったとするべきです。   あとは もし 正当な「自分の権利」が法律上守られている限りは、権利は「主張」するより「行使」をするほうが大切です。「やめる権利もあります」「本採用前に考え直してやめた」という形なら職歴としても一応退職と書くのかどうかも多少猶予がでますし、等等 その使い方を考えて自分のプラスにしたら勝ち組です。 (ちょっと言ってる事がグダグダかな、、、すみません)

noname#124598
質問者

お礼

ご回答頂き有難うございます。 既に再就職の活動も開始しており、実際的な問題としては面接で 聞かれる前職の退職理由です。 形上は一身上の都合ですが、短期離職なのでどちらにしろ 突っ込まれます。 (保険や年金もかけていたので職歴からはちょっと省けませんよね) 言われるように、出来るだけ円満退職を強調するようにはしていますが・・・

その他の回答 (6)

  • v008
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回答No.6

 労働審判にて請求するのであれば 和解の効力と弁護士費用のことも考えて200万から300万くらいの請求を出来る作戦を模索しなければならない。相手は行政か企業を相手に無収入の個人が戦うという事です、「以前のあっせん事由」とは別件での申立てをするという事です。準備から審判まで半年かかったとして 200万の訴訟に勝って弁護士費用を払ったら100万ほどの利益。もし負けたら100万ほどの赤字というリスクも考慮して、現実的に考えてみたのです。  泣き寝入りせず 悔しさから這い上がる為に、会社の「今後の君の人生に傷をつけたくない」という条件をのんだのだから 会社には 自分の次の就職に不利にならない為の証明書を堂々と請求するということです。  「あっせんの和解の内容」をよく確認してみてください(他社の就職の際に、問い合わせられて、「働きが悪かったので」等といわれたら不利になる)使っても使わなくてもいいが 円満退社の証となる、証明書をわざわざ会社に出してもらった=円満退社 というアピールができる事で 次の就職活動に生かしたほうが 「決して自分が働きが悪くて一方的にやめさせられたのではない。」というプライドを守る事にもなり さらに 次の就職にも有利かと思って書きました。   証明が取れれば、「働きが悪かったなどという理由は認めず 円満に退社した」証になります。補償金も期待できないなら金銭と時間を浪費させず、自分の被害を最低限に抑えることになります。

noname#124598
質問者

お礼

ご回答頂き、有難うございます。 退職証明書は既に発行してもらっていて、退職理由は 「一身上の都合」となっています。 当初は「自分たちの都合ばかり考えやがって」と思いましたが、 今後のことを考えて、一応私にも配慮してくれたと見ることも できるということなのですね。

  • v008
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回答No.5

労働局は行政。労働審判という裁判所で行う調停審判もあります。 民法上の和解契約の意味 「=和解契約は法律上の権利をめぐって争いをしているもの同士がお互い譲り合って争いをやめることを約束する契約   「互いに譲歩」ですから 一方が権利を放棄してしまうのでは和解にならない。一方が手を引くというのも示談というべきでもない」 「効力はたとえ後から和解した事と違った確証が出てきてももはや和解の内容を変更することは出来ない。」 あっせん案は拒否できますが 合意をしてしまったということですね。そうすると、、 「一方的に権利を放棄した和解は和解とはいえない」=審判に持ち込む理由 お互いに妥協譲歩するのが和解。  ここで合意しなければあなたにとって大変なことになりますよという「具体的害悪の告知」によって権利を放棄した=脅迫に当るかどうか 違う争点で戦う=以前は解雇今度は賠償請求2 会社ではなく行政=労働局を訴える3 和解契約の内容にもよりますが、、、このくらいかな、思いつくのは。 労働裁判は好ましく無いでしょう。労働審判までが経済的にもよいと思います。  争える点は解雇権濫用法理。和解金。 裁判しなくても請求できるものには 退職の証明書の発行=懲戒解雇ではないことの内容を指定して 退職理由証明の発行を依頼すること。前の会社が誤解の無いようにと出してくれたものですということで円満退社を強調しながら就職活動をするという手もあります。  和解の効力は向こうにもあるので いまさら懲戒には出来ない。  早く切り替えて再就職したほうが経済的には いいということだと思います。がんばってください。

noname#124598
質問者

お礼

ご回答頂き有難うございます。 私にはちょっと難しくて、よくわからないのですが、労働審判と いう形であれば、とれなくはないということでしょうか。 ただし、それこそ専門家の助けがないと難しそうですね・・・ 皆さん回答されてるように、これ以上首を突っ込まずに涙を飲むのが 一番懸命だと思われますか・・・?

回答No.4

まず、大原則として如何なる場合でも解雇するためには合理的理由が必要。試用期間中でもそれは変わらない。 まず、労働法規上、「試用期間」というものは存在しない。近いものがあるとすれば、雇用開始後2週間以内の解雇は、1ヶ月前通告の要件を必要としないだけ。 ただし、入社時に試用期間の定めを聞かされていた場合は、解雇要件が普通の場合に比べて甘くなるという判例があるだけ。 それと、労働局のあっせんには何の法的強制力もない。訴訟による確定判決だけが有効。もしくは平成18年から始まった労働審判による判決。もとより労働局の公務員など本気で動いてくれるはずもない。9時5時でいかにラクして帰宅できるかだけ考えているやつら。 いまからでも遅くない、地裁に提訴してみな。でも君にそこまでエネルギーあるの?

noname#124598
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 紛争調整委員会によるあっせんのパンフレットにも、「紛争当事者間であっせん案に合意した場合には、受諾されたあっせん案は民法上の和解契約の効力をもつことになります」とありますけど・・・

noname#155097
noname#155097
回答No.3

>尚、勤務中の態度については、特に問題はなかったと自負しています。 >私が面接時にあなたに対して抱いた印象と、実際のあなたの仕事ぶりに乖離があった」 つまり、「はっきりはいいたくないけど、おまえは能なしの役立たずだ!」 といいたかったけど、そこまでいうほどひどくはないけど、 そこまで言わせたいのかということです。 >これに関してはあまりにグレーゾーンなのではないでしょうか。 これは取る側がどの程度の能力を要求するかですから、 確かにグレーゾーンです。でも、会社にはその権利はあるはずです。 >労働局は会社の味方? ちなみに基準局はどちらの味方でもありません。 自分たちの利権だけを守る集団ですから。 >納得できなかったので、裁判を起こそうかとも思いましたが、「裁判してもまず勝てません」と言われ、しぶしぶ和解してしまいました。 労働局おかかえではなく、普通の弁護士さんに相談してみてはいかがでしょう。 >先日就職した会社の部門長より、試用期間終了とともに本採用終了の打ち切りを通知されました。 さっさと見切りをつけられる会社はある意味、有用で、能力が高いともいえます。 自分の能力がその会社にあわなかったと、さっさとこちらからも見切りをつけるのが 今後のためだとは思いますけどね。

noname#124598
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 >労働局おかかえではなく、普通の弁護士さんに相談してみてはいかがでしょう。 さきの方にお答したとおり、和解の法的効力が発生するのでどうしようもないと思うのですが・・・可能なのでしょうか?

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

あなたの言い分が正しいのであれば、本採用しないのは問題があると思います。欠勤1遅刻1ぐらい評価はマイナスでしょうが、そこまで大きな問題ではないでしょう。 私のあいまいな知識で申し訳ありませんが、雇用契約が期間を設けていないなどの場合の試用期間で、1ヶ月を超えて雇用していれば、1ヶ月前の不採用または解雇、1か月分の給与相当の解雇予告手当を出さなければならないと思います。 状況が質問からだけでは判断できませんが、問題がある会社だと思います。ただあなた自身が退職願を出してしまっている以上、戦うのは難しいかもしれませんよ。 弁護士も労働法を専門にしているとは限りませんし、私であれば、ADRの認定を受けた社会保険労務士やその社会保険労務士の紹介の弁護士を利用するでしょう。 割り切ることが良いかもしれませんよ。形式上は円満に近い退職でしょうし、そのような理不尽な取り扱いをするような会社は後に別な問題を起こされるかもしれません。別な良い会社への就職を考えたほうがあなたのためですし、『負けるが勝ち』を選ぶ勇気も大事です。

noname#124598
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 損して得取れ、ではないですが、実際に裁判を起こすことも出来ない (あっせんの和解には法的効力が発生する為)ので、愚痴るしかないのですが。ただ、精神的ショックが大きく、就職活動していても、どこの会社からも短期離職の理由を聞かれますし。出来るだけ円満な事情を話していますが・・・それはそれで辛いですよやっぱり。

  • jklmn
  • ベストアンサー率26% (105/399)
回答No.1

試用期間中に体調不良による欠勤1回、遅刻1回 これで十分に本採用不可の判断になると思いよ。 オレが上司なら、間違いなくそんなやつは採用しない。 弁護士は”客観的にみて”違法性はない、と言ってるんであって、これが彼の仕事でしょう。客観的に述べるのが。 裁判起こせばよかったんだよ。勝てるかどうかしらんけど。 負けたら負けたで、「ああ、あの時弁護士の言ってたことが正しかったなぁ」と後悔するだけですむんやから^^

noname#124598
質問者

お礼

回答有難うございます。 しかし、これだけで本採用不可の判断材料になるなら、 他にも該当者はたくさんいたはずです。(私の知る限り)

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