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雇用保険の加入について
こんにちは。 雇用保険の加入について、自分なりに調べてみたのですが解決出来ておりません。詳しい方がいらっしゃいましたら、どうぞご教示下さい。 雇用保険の加入用件を満たしていなくとも、加入出来るケースはあるのでしょうか? 今月、長期アルバイトが決まり、数日間のみ研修で稼動しました。 来月も数日間のみ研修の予定があり、9月より本格的に働く事になりそうです。 健康保険と厚生年金の手続きに関しては「後日連絡します」とのことでした。 加入出来るのは有難い事ですが、ほんの数日間働いただけなのに、会社の判断(と思われます)によって加入出来るものなのでしょうか? それとも、何か特例のようなものがあるのでしょうか? ご回答を下さいますよう、宜しくお願い申し上げます。
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- MEBUS
- ベストアンサー率43% (72/165)
お話の限りでは、研修期間中については前述の取り扱いのうち1を満たしていないように思いますが、会社が 「本日から加入」 というのであれば何らかの根拠があるはずです。 私の考え方が間違っているか、あるいは私の知らない特殊な取り扱いがあるのかもしれません。 なお、雇用期間が3ヶ月更新ということについては、短期間契約であっても満了時の契約更新が定められていて実質1年以上の雇用期間に及ぶと見込まれるのなら、2の取り扱いは満たしていることになります。 問題は、あなたが心配しておられる 「3ヶ月で雇用を打ち切られた場合の雇用保険の取り扱い」 ですが、申し訳ありませんが、この件については確信を持って回答できる結論に至りませんでした。 ただ、それだけ具体的な疑問を持っておられるなら、職業安定所の失業給付の担当窓口で担当官に質問するのが最善の方法と思われます。 たいしたお役に立てず、申し訳ありません。
- MEBUS
- ベストアンサー率43% (72/165)
雇用保険の加入には所定の用件があることはご存知のようですが、現行の取り扱いは次のとおりです。 1.一週間の所定労働時間が20時間以上であること 2.反復継続して就労する者であること(具体的には,1年以上引き続き雇用されることが見込まれること) この用件に該当しない場合、雇用保険への加入はできません。 あなたはどうですか?。 質問文を読んだ限りでは、研修期間中の就労状況は1の決まりを満たしていないように思われます。 その場合、雇用保険への加入は 「本採用となった日から」 となると思われます。 なお、No1の方が、労災保険が雇用保険の一部であると説明しておられますが、これは誤りです。 雇用保険と労災保険はいずれも厚生労働省が管轄する保険ですが、保険料の申告手続きが一種類の申告書で併せて行なわれているだけで、それぞれ別個の保険です (ちなみに、雇用保険と労災保険をひとまとめにして 労働保険 と呼びます。) 。 給付請求する場合は管轄官庁も異なり、雇用保険は公共職業安定所へ、労災保険は労働基準監督署へ行います。
補足
ご回答下さり、有難うございます。 質問の補足ですが、7月に2日間だけ研修があり、今月は約2週間、再び研修の予定です。研修初日に「雇用保険被保険者証」を回収され、「本日から雇用保険に加入となります。」と説明されました。しかし、身分はアルバイトで、雇用期間も3ヵ月毎更新なのです。 一番初めに頂いた回答に対し、完全には納得出来なかった為、その後もいろいろ調べてみたのですが、スッキリしていませんでした。 自分は長く勤めたいと思うのですが、勤務先の事情で更新無しになる可能性もあり、そうなると、3ヶ月間の雇用保険がムダになるような気がしています。 やはり、どこかに相談した方が良いのでしょうか? 宜しければ、再度教えて頂きたいのです。 どうぞ宜しくお願い致します。
- child2Papa
- ベストアンサー率25% (21/82)
会社は長期的に人を雇用する場合は、社保・雇用保険に加入させなければいけません。 特に雇用保険は、労災保険も含んでいますので、万が一労働者に何かあった場合は、会社が負担しなければいけなくなります。 但し、雇用保険に失業保険も含まれていますが、失業保険が使えるのは、雇用保険を連続3ヶ月支払うことが条件となっています。
お礼
こんにちは。 早速のご回答、有難うございます。 (1)1ヶ月の所定労働日数(11日以上) (2)1ヶ月あたりの週平均所定労働時間(20時間以上) を満たしていない為、単純に加入出来ないと自己判断しておりました。 この度は大変お世話になりました。
お礼
再度のご回答、誠に有難うございました。 今後の為にも、ハローワークで確認してこようと思います。