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飼い犬に対する対物防衛??
対物防衛が正当防衛にあたるかどうかという問題で、飼い犬に対する対物防衛というのがよく引き合いに出されますよね。 その対物防衛の前提として、 1、他人の飼い犬であること 2、飼い主に故意過失がないこと があげられますが、実際問題飼い主には何らかの過失が認められ、飼い主に対する正当防衛が成立するので、対物防衛の議論のどこが有益なのかわかりません。 どこらへんが有益なのかご教授お願いします。
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正当防衛の要件である「不正の侵害」が人の行為でなければならないかが問題となります。 では、XがYの所有物(例えばバット)を使用してZを暴行しようとした場合に、Zがバットを破壊することはYに対する正当防衛になるのでしょうか? Yに過失が無いことも充分に考えられると思いますが、いかがでしょうか? またこの問題は理論的には、正当防衛の正当化根拠は何かにも係わる問題ですので、実際上の問題よりも大きく取り上げられるのかもしれません。
お礼
ご教授ありがとうございました。