- 締切済み
報奨金について教えて下さい。
会社から報奨金を頂く事になりました。 金額的には結構大きな額です。 妻には秘密にしておきたいのですが、給与明細などを見れば報奨金をもらった事は一目瞭然ですか? 2割程度は課税されると聞きました。 課税されるという事は、秘密にしてもその内分かってしまいますか? 取り敢えず貯金しておいて妻の誕生日にでも何かプレゼントしようかなと思っていますが、誕生日は来年の事なのでそれまでに報奨金の事がバレてしまって 「そのお金はどうしたの!!!」 と問い詰められる位なら秘密にするのは諦めようと思っていますが・・・。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- gutoku2
- ベストアンサー率66% (894/1349)
>金額的には結構大きな額です。 給料とみなされます。(一般論ですが給料とみなされる可能性が大です) 所得税法上、給料とみなされる場合、当該報奨金が”現金”で支給されたと しても、翌月の給料にて源泉徴収がされます。控除される税額だけが増加しま すので、一発でバレます。 >給与明細などを見れば報奨金をもらった事は一目瞭然ですか? >課税されるという事は、秘密にしてもその内分かってしまいますか? 報奨金の額が多ければ、税額が多くなるので一目瞭然です。 <経験者として老婆心ながら> バレてから没収されるより、報奨金をもらったのでプレゼントを・・・と プレゼントとともに申告しておけば、質問者さんの優しい心が伝わると共に 報奨金 - プレゼント代金の差額 を手にすることができますよ。(多分)
- hirosshima
- ベストアンサー率48% (49/102)
報奨金報奨金等の課税について、提案制度などで支給する報奨金等の課税に関しては、所得税の通達に基づき、次の区分によリ区分けされます。 事務若しくは作業の合理化、製品の品質の改善又は経費の節約などに寄与する工夫、考案などの提案をした人に支払う報奨金(特許又は実用新案登録若しくは意匠登録を受けるに至らないものに限ります)については、(1)その工夫、考案などがその人の通 常の職務の範囲内の行為である場合には給与所得、(2)その他の場合には一時所得 (3)継続的に支払われるものは雑所得となります。 この場合、「通常の職務の範囲内の行為」とは、事務や作業の合理化などに寄与する工夫、考案などを通常の職務としている人が行う工夫、考案などのことをいいます。 一般的に、提案制度に基づく工夫、考案などが通常の職務の範囲内の行為となる例は少ないと思われますので、報奨金は一時所得となることが多いですね。
お礼
回答ありがとうございました!
お礼
やはり給与明細で分かってしまうんですね。 秘密にするのはやめておきます。 回答ありがとうございました!