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車対自転車の事故の場合

 車対自転車の事故を起こしてしましました。当方が車で相手方が自転車です。ただ事故といっても見通しの悪い交差点で、十分減速していたため、直接自動車に接触したわけではなく、怪我も足をすりむいたと言った感じです。  一応警察にも届け、警察も自転車が飛び出して来た事もあり、自転車側に注意を促していたようですた。  ここまではよくある話なのですが・・・。  翌日になり、自転車の持ち主が腕が痛いだの腰が痛いだの言ってきました。もちろん、日にちが経ってそういったケースとなる場合もあると思います。でも今回の事故については、そこまでの怪我では無いと思います。  こいったケースの場合、相手の言いなりになるのでしょうか?警察の方は現場検証の際には、「この程度なら物損でも大丈夫」的な話しをされていたのですが、どうなんでしょう? 病院も言われるまま診断書を書くものなのでしょうか?  飲食店を経営しているらしく明日から一週間店を休むとも言っています。これってただの当たり屋じゃないんでしょうか?  なんかいい対処方法があればお願いします。明日警察にも相談してみます。

みんなの回答

noname#29549
noname#29549
回答No.2

この事故の場合に病院の診断書日数と過失割合が問題になります。 自賠責保険で足りない分は任意保険保険を使いますが、治療については相手方(自転車)に過失があれば、健康保険を使って治療する交渉を貴方の加入している保険会社の担当は交渉すると思います。通常打撲ぐらいの診断であれば全治2週間前後の診断書になると思いますが、本人が痛みなどで完治していないと医師に告げれば、診断も変わる場合もあります。いずれにしても交渉は保険会社の担当にまかせ、直接対話をしない事です。

  • trent1000
  • ベストアンサー率44% (152/341)
回答No.1

警察は民事不介入ですから、ムダだと思いますよ。 任意保険には入ってないのですか? 入っているなら保険屋にまかせましょう。 入っていないのなら、私なら接触していないのだから自分に責任はないと言います。 もし請求をしたいのなら、裁判にしてくれと言います。 通常当たり屋をするような人間は、裁判にしてまで取ろうとはしません。 仮に裁判になったとしても、接触していないのだから過失割合は低めでしょう。 少なくとも言いなりになる必要はありません。