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見るだけで罪になりますか?
実際に起きたことでなくあくまでも例え話です。 電車で座席に座っていた男性の正面には若い女性が座っていました。 女性はうとうとと眠りはじめそれに連れて足が開きスカートの中が 見えてしまうような状態になりました。 男性は思わず真正面の女性の下着をじっと見てしまいました。 視線に気づき飛び起きた女性は悲鳴をあげ 「この人、私の下着を見てました!」と騒ぎ出し男性は別の客に 取り押さえられました。 果たしてこの男性が罪に問われることはありますか? 見るだけで犯罪になるようなことはあるのでしょうか? 尚、男性は無理な体勢をしたわけではなくただ真正面を見据えて いただけで、その状態でじっと下着をみていました。 よろしくお願いします。
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- o24hi
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o24hiです。 >「まずい」とはこの場合どういうことでしょうか? 罪になる可能性があるということでしょうか? ・いわゆる「迷惑防止条例」に抵触するのではないかと言うことです。 ・先に引用した条例ですと,「何人も、公共の場所又は公共の乗物を使用し、又は利用している公衆に対し、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。」のうち「衣服等で覆われている他人の下着若しくは身体(以下この条において「下着等」という。)をのぞき見し」に該当するのではないかと言うことです。
- o24hi
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o24hiです。 >浴室の窓の例では歩いている行動を止めて立ち止まって見たわけですよね。女性の入浴姿を見るための行動をしているわけです。 一方の私の質問はそのまま座ったままで、わざわざ女性の近くに移動して下着を見たわけではありません。 ただ視線をそこに向けただけです。 ・今回ご質問では,「男性は思わず真正面の女性の下着をじっと見てしまいました。」とのことですから,最初から女性の足元をじっと見ておられたのではなく,あちこちに視線を向けておられる間に気がつかれて,視線を固定されたと言うことのようですし,もし本当にあった場合もそういうケースが多いような気がします。 ・例に出しました,浴室の例はたまたま移動中ということで書きましたが,例えば,公園のペンチに座っておられて見えてしまったと言うことでしたら,ご質問の例と同じシチュエーションになると思います。 >その視線でさえ犯罪になるという解釈でよろしいでしょうか? ・犯罪になるかどうかは,官憲の判断によりますが,積極的に見るのはまずいのではないかと言うことです。
お礼
何度も恐縮ですが「まずい」とはこの場合どういうことでしょうか? 罪になる可能性があるということでしょうか? 回答ありがとうございます。
- o24hi
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o24hiです。 微妙なケースですというのは,勿論,私の解釈であり,ですから官憲の判断ではと言うことなのですが,「のぞき見る」とは「ちょっと見る」と言う意味もあります。 >体勢を変えずに正面のものをじっと見ることが「のぞき見」になるのでしょうか? ・この迷惑防止条例が適用されると思われる,別の例で考えて見ますと,例えば浴室の窓が少し開いており,女性が入浴しているのが見えたとします。そこを通りかかって,消極的に見た場合つまり,たまたま見えてしまった場合は「のぞき見」にはならないと思いますが,立ち止まって積極的に見た場合は「のぞき見」になると思われます。 つまり,体勢が問題なのではなく,見方に積極性があるのがまずいんじゃないかと言うことです。 ・つまり,相手が積極的に見せているわけではない場合,消極的に見るのは仕方ない,積極的に見るのはまずいのでは,と言うことです。 >であればこういう場合は男性は目をそらすか閉じる、または席を離れることが義務になるのでしょうか? ・上記の浴室の例で言いますと,その場を離れるのが義務だと思われます。ですから,席を離れる必要はないかもしれませんが,積極的に「じっと見る」のはまずいんじゃないかと言う考え方です。
お礼
浴室の窓の例では歩いている行動を止めて立ち止まって見たわけですよね。女性の入浴姿を見るための行動をしているわけです。 一方の私の質問はそのまま座ったままで、わざわざ女性の近くに移動して下着を見たわけではありません。 ただ視線をそこに向けただけです。 その視線でさえ犯罪になるという解釈でよろしいでしょうか? 再度の回答ありがとうございます。
- o24hi
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こんにちは。 今回の例は微妙なケースですね。取り締まるとすれば,いわゆる「迷惑防止条例」になると思いますが,例えば,栃木県の条例では,「みだりに」「衣服等で覆われている他人の下着若しくは身体(以下この条において「下着等」という。)をのぞき見」してはいけないと定めていますので,「見えてしまった」のではなく「じーっと見ていた」を官憲がどう判断するかですね。 参考に,一度,smith84さんのお住まいの都道府県の条例を下記のサイトで調べてみてください。 ○道府県の迷惑防止条例 http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/3870/meiwaku_jyourei/meiwaku_jyurei_menu.html (例)栃木県:公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例 (卑わいな行為の禁止) 第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物を使用し、又は利用している公衆に対し、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。 一 その性的羞恥心を害し、又は嫌悪の情を催させるような方法で、衣服その他の人が身につける物(以下この条において「衣服等」という。)の上から、又は直接に、他人の身体に触れること。 二 衣服等で覆われている他人の下着若しくは身体(以下この条において「下着等」という。)をのぞき見し、若しくは撮影し、又はこれらの行為をしようとして他人の衣服等をまくり上げ、若しくは手鏡、写真機等を他人の衣服等の下に差し出す等下着等をのぞき見し、若しくは撮影することができる状態にすること。 三 衣服等を透かして見ることができる写真機等を使用して、下着等の映像を見、又は撮影すること。
お礼
体勢を変えずに正面のものをじっと見ることが「のぞき見」になるのでしょうか? であればこういう場合は男性は目をそらすか閉じる、または席を離れることが義務になるのでしょうか? 回答ありがとうございます。
- saladwww
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こんにちは 文章は読ませていただきました。 それについての私なりの回答です。 あなたが女性の下着をじっと見ていたことはよくないと思いますが、 別に触ったわけではないのですから、罪にはならないと思います。下着を見られたのは女性の過失であって こちらには責任はないと思います。 だから、 女性があなたを訴えるのはおかしいです。 少なくとも 逮捕されることはないでしょう。
お礼
私の体験ではありません。 最初に例え話だといっています。
- arashi1190
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何の罪になるのか? 迷惑防止条例? 普通に座席に座って前を見ていた視界に女性の下着が入っただけの話。 では、女性が電車の中でわざとスカートを上げて下着を見せたらそれを見ていた周りの男性(に限らず女性も)は罪になるのか・・・・。 罪にはならないと思います。
お礼
回答ありがとうございます。
- heinell
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逆に女性側が公然わいせつ罪(路上ストリップと同じ)になるという解釈も。 警察呼ばれるところまでは行くかもしれませんが、調書だけ書いて不起訴処分あたりがオチどころではないかと。
お礼
女性側が罪になるんですか。 回答ありがとうございました。
お礼
「のぞき見」に該当する可能性があり罪に問われる可能性があるということですね。 よくわかりました。 回答ありがとうございました。