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不倫の罪について。

男が結婚していることを知らないで(隠し通されて)、 未婚の女性が交際(不倫)をしていた場合。 もしその男性の奥さんがそれに気づき、突然その交際していた女性に責め立てたとして、法的に責任をとるべき状態が訪れた際、 その何も知らずに交際していた女性はどれほどの罪になるのでしょうか? また、その男性は一体どういった処分があるんでしょうか?

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  • walkingdic
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回答No.3

>その何も知らずに交際していた女性はどれほどの罪になるのでしょうか? 今の日本の法律では犯罪にはなりません。 しかも女性が婚姻していることを知らなかったのであれば、不法行為の共同責任も問われませんので、民事的な賠償責任もありません。 >その男性は一体どういった処分があるんでしょうか? 処分は何もありません。 ただ男性の妻は不貞行為を理由として離婚することが出来ます。 仮に男性が拒否しても裁判離婚できます。 また男性の妻は男性に対して損害賠償請求(俗に慰謝料と呼ばれる)が出来ます。 ちなみに男性の妻が、男性の不貞相手の女性に損害賠償請求をする場合には、妻がその女性が婚姻していることを知っていながら不貞行為に加担したことを証明しなければなりません。(女性側は知らなかったことを証明する必要は必ずしもありません) ちなみに男性が女性に婚姻はしているけど既に破綻していること、もうすぐ離婚するからと言葉巧みに女性と付き合い、そしてその女性が純真な未成年だったというケースでは、だまされていた女性が男性を訴えて損害賠償が認められた例もあります。 ただし昔の判決なので進んでいる現代の女性で同じ判決が出るかどうかは疑問もありますが。

その他の回答 (2)

回答No.2

まず、俗に言う「不倫」は犯罪ではないので、 刑罰を科せられることはありません。 ただし、妻から女性への民事上の損害賠償請求権は生じる可能性があります。 いわゆる慰謝料ですが、 これもその女性が男性が既婚であることを知っていた、 あるいは知らないことに過失があった場合に限られますから、 もしも女性に落ち度がなければ、"お咎めなし"です。 一方男性に対しては、 妻からのこの不貞を理由として離婚を請求することがもちろんできますが、 離婚をしないで損害賠償請求だけを行うことも可能です。 男性は明らかに故意で不貞を働いていますから、 この責任を逃れることはできません。

  • m_chad_m
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回答No.1

私の友人で全く同じことがありました。 男性の奥さんはかなり厳しく追及してきていたようで、双方弁護士を入れるまでに発展していました。(奥さんは彼女に慰謝料を払えと言ってきていたようです。) 結果、もう2度と合わないとの誓約書を書かされ、慰謝料などの支払いはしていなかったように思います。 ただ、男性が結婚していたことを知らなかった何らかの証拠は必要かもしれませんね。メールとか、彼の協力も必要かもしれません。 男性には特に処分はないのではないでしょうか?