• ベストアンサー

手鏡でスカートをのぞく犯罪について

手鏡でスカートを覗いて逮捕された人がいましたが、すこし気になりましたので、これについての質問です。 1.罪名は何になりますか? 2.スカートが驚くほどの超ミニ(すでに半分見えている)であっても罪になりますか? 3.スカートの中がパンティでなく、ブルマやアンダースコート、水着、短パンであった場合でも罪になりますか? 4.女装だった場合でも罪になりますか? 5.被害者がとくに気にしないと言った場合でも罪になりますか?(逮捕されますか?)(親告罪なのかどうか) 6.手鏡が爪ほどの大きさであっても罪になりますか? 7.階段の下でスカートの中を覗く行為も同様の罪でしょうか? 8.女性が下着をつけてなかった場合は、女性も罪になりますか? 9.スカートの中ではなく、服を着た女性の顔や体などを鏡で覗くような行為も罪になりますか? 10.たまたま鏡が落ちていのを発見し、これ幸いと覗いていた場合も罪になりますか?この場合罪の大きさに差はありますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sharako3
  • ベストアンサー率29% (333/1130)
回答No.3

 親告罪ではないようです。  「被害者」が気づかなくても、逮捕はありえます。でも、気づいていないのだから、迷惑をこうむってませんよねえ……。気づいてないんだから「恥ずかしい」とも感じないでしょうし。だから、わたしはなんとなく釈然としないものを感じます。  理不尽だけど、2~7、9、10は全部、「コイツ、痴漢だ」と騒ぎ立てる人間がいれば(それは「被害者」である必要はない)、迷惑防止条例違反だと思います。  8は、その女性が公然わいせつの罪になるのではないでしょうか。  ちなみにわたしは女性ですが、パンツが見えるほどのミニスカートをはいているような女の子には、「のぞかれた」なんて騒ぐ権利はないと思っています。でも、「世間」ではそうじゃないようです。

yoshinobu_09
質問者

お礼

ありがとうございます。 「痴漢」と「覗き」は、本人が気づく気づかないの違いがあるので、被害意識も違ってきますね。 >8は、その女性が公然わいせつの罪になるのではないでしょうか。  その女性はスカートをはいていたので、罪にはならないと思っていました。 >パンツが見えるほどのミニスカートをはいているような女の子には、「のぞかれた」なんて騒ぐ権利はないと思っています。  同感です。逆に覗き心をあおるということで罪になりそうです。戦前なら逮捕されてたかも。

その他の回答 (3)

  • sharako3
  • ベストアンサー率29% (333/1130)
回答No.4

 #3です。    ≫その女性はスカートをはいていたので、罪にはならないと思っていました。  訂正を入れようと思ってました(^_^;)。  そうですね。「覗かなくても下着をつけてないことがわかる」状態なら公然わいせつだけど、いくらなんでも、そんなこと、ありませんよね。  ということで、8の場合もやはり、覗いた人間だけが罪になるんでしょうね。

yoshinobu_09
質問者

お礼

ありがとうございます。 ついでですけど、女装スカートを覗いてもダメですか? もしこれで逮捕されたら浮かばれません。 泣きっ面にハチです。

  • HAL007
  • ベストアンサー率29% (1751/5869)
回答No.2

最近逮捕された者の罪状は東京都迷惑条例違反です。 参考URLはその全文。 スカートの中を覗くのは第5条違反でしょう。 幾つも質問ありますが、法律の精神を良く理解すれば分ることです。

参考URL:
http://www2s.biglobe.ne.jp/~law/law/ldb/keiji/S37TKJA3.htm
yoshinobu_09
質問者

お礼

ありがとうございます。 東京のローカルルールでしたか。 >幾つも質問ありますが、法律の精神を良く理解すれば分ることです。  法律は解釈により答えが違ってきます。

  • keyguy
  • ベストアンサー率28% (135/469)
回答No.1

そもそもこの条例には無理があるのです パンツ剥き出しにして公衆の面前で踊っている人を撮ったら罪になるような馬鹿な法律を作っている人もいます 見られなければズボンをはくなり長めのスカートをはけばいいのです 見せたいからそういう服装をしているのだから無罪でいいのです

yoshinobu_09
質問者

お礼

ありがとうございます。 条例違反だったとは知りませんでした。