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派遣、更新、2回の手術、傷病手当金

派遣3ヶ月更新で、2年以上同じ派遣先に勤めている者です。 派遣健康保険に2年以上加入しております。 【1】2週間の入院が必要な手術の予定が有ります 【2】現在の勤務先には満足しているので、可能であれば    このまま勤めながら今まで通り、更新の上「休職」扱いにしてほしい 【3】しかし会社で担当している業務が私一人だけなので    2週間~1ヶ月休みとなると→業務に支障→次の更新無→無職になりそう…   (そうすると完全に無収入に…) 【4】同じ病気の治療の為に、1回目の手術の傷が治った頃の半年後に    もう一度手術をします(その為就職活動がしにくい) 【1】~【4】をふまえると、1回目手術→退職→ 傷病手当金受給→1回目手術傷完治→ →2回目手術→傷病手当金受給→完治した頃に就職活動??が最善??? こういう場合、派遣先&派遣元(派遣会社)にどういう風に 話をすればよいか、またどのような方法が一番最善なのか すごく悩んでおります。 一番希望するのは、派遣社員として働きながら 休職扱いにしてもらうことですが、派遣会社、派遣先(勤務先)共担当の方は、 かなり現実的というかシビアな方なので、次の更新無→無収入になる可能性も大きいです。 そのような展開を回避できるような、 更新有の休職扱いにしていただけるような話の持っていきかた(?) って何かありますでしょうか? また、更新無→退職となった場合、 「1回目の手術」~「傷が完治」~「2回目手術」~「2回目の傷が完治」の 半年強の期間、全て傷病手当金を支給してもらえるものなのでしょうか? 失業保険も含め公的保険の利用ははじめてで不安な気持ちでいっぱいです。 どなたかお知恵をお貸しいただけませんでしょうか?? どうぞよろしくお願いいたします

みんなの回答

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.1

こんにちは。 傷病手当金ですが、退職後に新たに請求することができません。 これは平成19年4月からの法律改正に基づきます。 しかし、継続受給という制度がありまして、1年以上被保険者であり、 退職以前に傷病手当金を受給している場合には、退職後も引き続き、 傷病手当金を受給することができます。 今回のケースですが、1回目の手術については、 傷病手当金の受給要件を満たしていると思いますので、 すんなり傷病手当金を受給できると思います。 しかし、2回目の手術までのブランクですが、 労務不能という医師の証明があれば傷病手当金を受給できます。

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