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証拠品の押収

知人Aに貸した商用トラックが一週間も返らず、心配をしていたところ私が貸した翌日頃Aは窃盗容疑でB警察に逮捕されていたとの情報が入りました。接見でAは「そのトラックでの犯罪ではない」と言いますが真実は判りません。即、B署に(保管中の)車の引取りを申出でたところ、「調べが済んでいないから」と拒否されました。 質問。(1)Bは車の所有者判明時に問合せ等の連絡をすべきではないでしょうか。(2)車が証拠品であるなら調書?等を交付すべきではないでしょうか。(3)11日間も不自由しており、早急に解決する方法もお教えくださいませ。

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  • ベストアンサー
  • ten-kai
  • ベストアンサー率61% (98/160)
回答No.2

刑事訴訟法第120条には「押収をした場合には、その目録を作り、所有者、所持者若しくは保管者又はこれらの者に代るべき者に、これを交付しなければならない」という押収目録交付に関する定めがあります。ただし、警察実務上どのような運用がなされているかについては存じません。

micmic
質問者

お礼

読書の勧め有難う御座いました。「犯罪捜査規範」に辿り着き一読、組事務所への覚悟で再訪したところ「昨日終わったから返す」で拍子抜け。「差押品目録」には所有者不詳の記録(車検証もナンバーもある車です。Bの刑事犯罪検挙率19%もむべなるかな)。目録のコピー交付は拒否されましたので、今からまた読書です。

micmic
質問者

補足

有難うございます。交付がない=車自体は犯罪に関係薄い、とは断定できないでしょうが、もしも私の管理地に車両が放置された場合は、即所有者(不明の場合は警察へ)連絡する義務があるように思いますが、、、。 No.1ご回答で、弁護士依頼が速効とのアドバイスを頂戴しましたが、資金もない私に出来る方法(事情を一番理解しているのは私です)はないものでしょうか。又は専門職のみが使える特技があるのでしょうか。

その他の回答 (1)

  • benda
  • ベストアンサー率25% (8/31)
回答No.1

警察官から見れば あなたは「泥棒の」お友達。 もしかするともっと親密なお友達(共犯)じゃないのかなぁ? それ位にしか思って無いのでは? 共犯(かも知れない)の車の持ち主に相棒(?)を捕まえました、あなたの車も押収しましたよ。 とは連絡くれないでしょう。 警察がいつまで掛かるのか言わないのですか?曖昧な返事しかしないのであれば、弁護士にお願いしてでも車を取り返さないといつまで掛かるかわからないのでは? 証拠品は裁判が始り証拠品調べ(書類)で検察&弁護士が提出された証拠品(書類)について同意するまで返してくれなかったような気がします。 大体警察は「捜査中」を盾にどう言う理由で&いつまでなのかを持ち主であるあなたに教えてくれないではないですか? B警察の対応が不親切なのであれば弁護士に頼む方がいいと思います。 弁護士に行って貰うと、きっと手のひら返したようにその日の内か次の日には返してくれますよ。

micmic
質問者

補足

早速のご回答有難う御座います。4行目まで、「成る程」です。私は「盗難車では?」の疑問からBは所有者に問合せる、、と考えておりましたが、既にBは私の身辺も調べたのですね。1年前(従業員時代)のAの素行評価から「盗難届け」を躊躇していたのでしたが、共に甘かったのでしょうね。

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