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保険屋サンの示談書にサインしてしまうと・・・
- 保険屋サンの示談書に署名すると、精神的苦痛などの慰謝料を請求できなくなる可能性があります。
- 相手の保険屋さんから提示される慰謝料は、マニュアルに沿った算用の仕方で計算されており、実際の苦痛や恐怖に対して納得できる金額ではない場合があります。
- 慰謝料の金額は具体的な情報がないため明確には言えませんが、事件の重大性や被害の程度に応じて請求することができます。
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保険屋が払うのは、交通事故の慰謝料です。 だって交通事故のための保険であり、犯罪のための保険ではありませんし、そんな保険認められないでしょう。 さらに交通事故の慰謝料その他の金額については、加害者と被害者の間で納得できる金額で示談を行うべきものです。もちろん保険会社は加害者の代理人という立場もありますので、あなたが納得すれば慰謝料を受け取ればよいでしょう。 ただ、保険会社の計算は、保険会社も営利団体ですので、保険金の支払い基準は低くなっているはずです。さらに言えば、自賠責保険の基準内であれば、任意保険会社は自賠責保険の代理支払いにすぎないでしょう。保険会社のふところ事情で安い金額で示談しようとすることの方が多いことでしょうね。 私が交通事故の被害者となった際には、こちらも素人であり、相手の保険会社が良い条件を提示しているかの判断もできないため、弁護士に依頼し裁判を行いましたね。 犯罪の被害者としての慰謝料請求等については、交通事故の賠償という部分と刑事事件とは別に考える必要があります。しかし、同じ原因に基づく慰謝料の請求なわけですので、交通事故部分の慰謝料と犯罪の被害者としての慰謝料を同時進行で考えた方が良いように思いますね。 あなたやご家族で任意保険加入をしている人はいませんでしょうかね。単純にあなたが自動車などに乗っていなくても、交通事故であることに違いはありません。任意保険で弁護士特約に加入(自動付帯の場合もある)していれば、弁護士費用負担なく弁護士を利用することも可能でしょう。この場合の家族というのは、同居の家族のほか、未婚の別居の子、あなたが未婚であれば別居の親が含まれると思います。 交通事故の部分を中心に弁護士へ依頼し、犯罪に対する部分を合わせて相談してはいかがでしょうかね。顧客の関連する相談を無下に対応することは少ないでしょうし、無料相談程度で対応してくれるかもしれませんし、弁護士特約の範囲で対応してくれる可能性もあるでしょう。 慰謝料の金額には、自賠責保険の基準・任意保険の保険会社の基準・弁護士の基準などまちまちです。どれが妥当かどうかは、あなた次第ですし、状況によってはこれらの基準にプラスアルファで請求した方が良い場合もあることでしょう。 極端な話、あなたが1億円請求し、相手や相手の保険会社が納得すれば、それが正しい慰謝料などになりますからね。 休業損害なども考え方次第で金額が変わる場合もあります。それに相手が未成年であれば、事件を大きくしたくないという部分で、ある程度その親が金を出すかもしれませんしね。 弁護士に相談し、裁判で慰謝料などが決まっても、相手側が支払うかどうかはわかりません。裁判所や弁護士が回収してくれるわけでもありません。そのような場合を想定して、支払いが遅れた場合などに対応する判決や示談書を交わしたり、保証人などを求める必要があるかもしれません。 まずは法律家に相談されるべきでしょうね。
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- hanachant
- ベストアンサー率34% (74/212)
自動車損害賠償保険ですから、交通事故に関する部分だけです。 相手保険会社の提示金額は、自社の出費を抑制するために、理屈の付く最低限の金額を提示することがほとんどです。 じっくり交渉してだめなら、裁判にかけるしか最終的には方法がありません。調停や弁護士会の交通事故紛争センターを利用する方法もあり、後者はある程度経験を積んだ方が仲裁にはいります。しかしどちらも両者の合意によってのみ示談成立するのであり、合意できなければ裁判しか方法がありません。 相手の保険会社の提示額より高くなることが大半です。
お礼
御回答有難う御座います。 事故と事件とは別とのことで安心しました。 あれほどの、恐怖と苦痛、それにかなりの時間を無駄にしたことに対して、 わずかな慰謝料だったのでショックを受けていました。 保険会社の提示額は変えることが出来るんですね。 有難う御座いました。
- teba244
- ベストアンサー率73% (60/82)
自動車損害賠償保険ですから、強盗に関しては全く対象外です。慰謝料は、あくまで交通事故に関する部分だけです。不満があったら、サインせずにその旨を担当者に伝えてください。 しかし、似たような前例に合わせて算出された金額でしょうから、異議を申し立てても急増することは無いでしょう。増額を求めるなら、前例に当てはまらない、より重い事例であることを示す合理的な理由を提示しなければなりません。 増額を要求する場合いくらが適当なのかは、やはり弁護士など専門家でなければ判断できないでしょう。でも、相談料をかけても、「これ以上は無理」となるかもしれません。 事件の精神的苦痛に対しては、保険で補償されるものでたなく、相手を民事で訴えなければなりません。これは事故とは全く別であり、事故に関して示談することは制度的に影響しませんが、裁判官に、事故に関しては納得したという、裁判にはマイナスの心証を形成する恐れがあります。 もし戦うなら、自動車保険に関しても示談を保留し、それも含めて専門家に相談が必要です。素人がやりきれるものではありません。 提示する補償金額も、ケースによって大きく変わります。法的な裏付けのある金額にしなければなりませんから、何にしろ専門家でなければ判断できません。
お礼
御回答有難う御座います。 事故と事件とは別とのことで安心しました。 あれほどの、恐怖と苦痛、それにかなりの時間を無駄にしたことに対して、 わずかな慰謝料だったのでショックを受けていました。 加害者側へ事件に対する慰謝料を請求できるのであれば、 自動車の保険会社サンの示談書には、サインしても大きな問題は無さそうですね。 ですが、アドバイス頂いたように、 事件の慰謝料請求のことを考え、自動車保険の示談を保留しておいたほうが良さそうですね。 事件への慰謝料は、相手方が真っ当な人でなければ弁護士さんに相談してみようと思います。 良識のある親御さんで話し合いで合意できるのであれば、大げさな事にしなくていいのですけどね。。 大変参考になりました。有難う御座いました。
- ginga2
- ベストアンサー率12% (576/4567)
強盗の慰謝料?はよく分かりませんので、 弁護士にでも相談してみてください。 事故の示談はしばらく寝かせておけば、 上乗せした慰謝料が提示されてくると思います。
お礼
御回答有難う御座います。 『事故の示談はしばらく寝かせておけば、 上乗せした慰謝料が提示されてくると思います。』 そうなんですか。 事件の慰謝料は加害者側へ請求できるとのことですので、 保険会社サンには、とくにゴネるつもりは考えていませんが、 事件の方の進め方に絡んできそうなので、 しばらく保留が良いかもしれませんね。 有難う御座いました。
- STICKY2006
- ベストアンサー率29% (1536/5269)
。。。ん? >>相手の保険屋さんから >>保険屋さんが言う慰謝料というのは、怪我(交通事故のほう)に対しての事であって うん。そうでしょ。 だって、車の保険屋さんでしょ? 車の保険屋さんが、「すみません。うちで車の保険に加入していた●●が強盗犯罪を犯した事に対する精神的慰謝料をお支払いします」 っておかしいでしょ。 そっちの方の慰謝料。 って言う事なら、本人からふんだくるものでは? >>事件に対して(精神的苦痛など)の慰謝料を請求することは出来なくなってしまうのでしょうか? 別物だから関係ないと思うけど、法律家に相談でもしにいく事をおススメしたいと思います。
お礼
御回答有難う御座います。 事故と事件とは別とのことで安心しました。 あれほどの、恐怖と苦痛、それにかなりの時間を無駄にしたことに対して、 わずかな慰謝料だったのでショックを受けていました。 加害者側へ事件に対する慰謝料を請求できるのであれば、 自動車の保険会社サンの示談書には、サインしても大きな問題は無さそうですね。 有難う御座いました。
お礼
御回答有難う御座います。 事故と事件とは別とのことで安心しました。 あれほどの、恐怖と苦痛、それにかなりの時間を無駄にしたことに対して、 わずかな慰謝料だったのでショックを受けていました。 加害者側へ事件に対する慰謝料を請求できるのであれば、 自動車の保険会社サンの示談書には、サインしても大きな問題は無さそうですね。 ですが、アドバイス頂いたように、 交通事故部分の慰謝料と犯罪の被害者としての慰謝料を同時進行で考えていくようにしたいと思います。 事件への慰謝料は、相手方が真っ当な人でなければ弁護士さんに相談してみようと思います。 良識のある親御さんで話し合いで合意できるのであれば、大げさな事にしなくていいのですけどね。。 親身に教えて頂き有難う御座いました。