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返品は可能?!
某TVショッピングで購入した「電子式害虫駆除剤」が、公正取引委員会によって「著しく効果以上の宣伝をしている」等の理由で停止命令(?)がでました。 私もいまいち効果がでているようには感じなかったのですが、見えない所で徐々に効いているのかな?なんて思いながら使用していました。 が、上記の結果を知り「やっぱり**」と思いましたが、購入してから半年以上経っており、判決がでたのも7月でした。 今さら返品可能なのでしょうか??
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消費者契約法4条1項ではでは重要事項について告げられた内容が事実であると誤認したものであるとされましたら取り消しできることになっています。あなたの事例はこれに相当するかと思われます。この場合の取り消し期間は同法7条で追認することができるときから6ヶ月以内となっていますが、この「追認することができるとき」とは解釈で誤認したことに気付いたときとなっていますので7月から6ヶ月以内であれば可能です。電話で解約の意思表示をして、聞かないようでしたら消費者センターや内容証明で告知することも必要でしょう。消費者契約法は下のHPの「逐条解説」が詳しいです。
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- p-21
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これは難しい問題ではないでしょうか? これ以外に その効果を疑ってしまう商品は数多くあります 例えていうならば 洗剤でしょう 「まあ こんなにキレイ!」とやっていたのに 新しい製品が発売されると 「当社従来品」とか言って その落ち具合を比べていますが 従来品は 当時”真っ白”と謳っていたはず! 育毛剤、発毛剤なんかも怪しいですね これについてはどうなるんでしょう? 何か便乗質問ですね 申し訳ない・・・
お礼
「当社従来品」はその商品が発売された時点では”真っ白”で、 その後の研究開発によって更に”真っ白”になる洗剤が出来たって感じでしょうか? 今回何故公正取引委員会で審査されることになったかは調べていませんが、洗剤等も審査されているのでしょうか?! それとも消費者が申告したのですかね?
- takatosen
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公取委の指摘は宣伝方法に対するものであって、製品の欠陥を指摘したわけではないので、相当期間が経過している場合、それを理由に返品は難しい気がします。 ここよりも、消費者生活相談センターあたりに相談されたほうがいいかと思います。
お礼
そうですね。消費者生活相談センターに相談すればすぐ解決できそうですね。有難うございました。
- raytaro
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電話で確認するのが一番良いような気がします。ここに聞くよりも
お礼
本文には書かなったのですが、ここへの質問前に問い合わせたところ「人体には影響ありませんのでそのままお使い下さい」的な返答でした。返品については触れなかったので改めて問い合わせてみようと思います。
お礼
有難うございます。参考になりました。業者に改めて問い合わせてみようと思います。