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燃費向上グッズに対する排除命令について

最近知ったのですが、一年以上も前に、公正取引委員会が、燃費向上グッズを販売するメーカに排除命令を出していたんですね。 http://www.jftc.go.jp/pressrelease/08.february/08020801.html 雑誌や店頭でもお馴染みのメーカや商品ばかりで驚きました。 「実際のものよりも著しく優良であると示すものである旨を公示」などという言い方をしていますが、広告表示が大袈裟だという程度の警告なのでしょうか。それとも、実質的に、この手の商品は全く効果がないという判断を行政が消費者に示したと受け取れば良いでしょうか。 だとしたら、雑誌や大手ショップもグルですよね。全てが信じれなくなります。 確かに、そんなに効果のあるものなら、何故自動車メーカが標準で装着しないのだろうという疑問は持っていましたが。

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  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.3

2番さん仰る通り まさしく 「身に付けるだけで金運が上がり異性にモテモテになるアクセサリー」 な訳で、 そんなことは大昔から皆わかっていた事だと思います。 そんな燃費向上グッズですが しかし!! 一点だけ利点があります。 『せっかくお金を払って購入し取り付けたのだから 燃費が良くなることを実感したい』と思う人が大半でしょう。 であれば 燃費運転を心がけるでしょう。 燃費というモノは運転の仕方で 軽く2倍以上変化しますので 購入して燃費運転を心がける結果 どちら様も多少なりとも燃費が向上するという算段です。 「効果がありました」と言う報告は例外なくこのケースでしょう。 しかし、そう言った心理的要因以外のメリットはありません。

red240s
質問者

お礼

rgm79quelhが昔から信じていなかったんですね。 私は、雑誌で記事として紹介されてるし、大手量販店でも売ってるし、ネットでも論拠を正当化し(多分仮説としては間違ってないんでしょうね)、効果があったと報告(今思えばフラシーボなのかな)されていたので、着けちゃいました。

その他の回答 (7)

  • URD
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回答No.8

Q この状況で排除命令対象にならなかったのいうのは、逆に効果が認められたんでしょうかね A ちがいます。たまたま当局の網に引っ掛からなかっただけです 世の中には悪徳商法で稼いでいる商人や詐欺師がいくらでもいますが「当社は摘発されていないから合法で安心です」ということにはなりません。 氷山の一角を削っても いくらでもその下に氷はあるものです。

  • uzurara
  • ベストアンサー率35% (260/737)
回答No.7

>広告表示が大袈裟だという程度の警告なのでしょうか 警告ではなく命令です。 >この手の商品は全く効果がないという判断を行政が消費者に示したと受け取れば良いでしょうか 消費者の1人である質問者様は1年以上経過してから何で知りました? 行政は【販売メーカーへ誇大広告の排除命令を出した】だけで、自ら進んで消費者への周知をしたのではありません。 一般消費者へ公示したのはメディアです。 (新聞やテレビやネット) そして排除命令を受けた会社ってのが、【メディアにとっては広告主】だったりするので、メディアは大げさに騒ぐ事なく短期に沈静化してしまいました。 だから質問者様は今頃になって知ったんでしょう。 公正取引委員会の報道発表資料を読んでいてお気付きになったと思いますが、『効果が無い』とは一言も書かれていません。 要は、提出された資料は広告内容に沿わない。 (広告内容と資料は不一致と判断) 『何かよく分からんが効く』という資料では、公正取引委員会は納得しない。 #5さんが貼ったリンク先にも イメージ図 がありますよね、実はああ言うのが 裏付けとなる合理的な根拠 にはならないんです。 【効果が無い】が、排除命令ではないんです。 一番知りたい 肝心な部分は霧の中 が法律ですので。 >そんなに効果のあるものなら、何故自動車メーカが標準で装着しないのだろう もう20年前以上前の事ですが、モリブデンが入った真っ黒い添加剤が売られていました。 今はメーカーがピストンにモリブデンをコーティングしています。 零細なアフターパーツメーカーでは真似出来ない事をメーカーはやります。 20年前では採算の取れなかった技術が今では可能になり、コストを抑えて生産できるので採用しています。 巷で騒いだグッズも、いつかはメーカーが零細企業では出来ない部分に使うかも知れません。 10数年前にフリクションロスを低減させるエンジンオイルが、零細(個人)会社で発売されました。 今では有名なメーカーでもフリクションロスを低減させるエンジンオイルを扱っています。 もっと言えば カップホルダー、あれって自動車メーカーが標準装備させる以前からカー用品店で売っていましたよね。 自動車メーカーは、コストさえ抑えれれば いい所取り(真似) するんです。 逆に、効果があってもコスト高なら採用しない。

  • URD
  • ベストアンサー率21% (1105/5238)
回答No.6

6000ガウスねぇ。。。 それぽっちの磁場で燃料や燃焼空気がイオン化されるわけねー これくらいの設備 必要よん http://wiredvision.jp/news/200808/2008082223.html 車に乗せたら クルマ、ぺちゃんこに

  • impotence
  • ベストアンサー率23% (191/822)
回答No.5

公正取引委員会の排除命令が出ていない物もありますね。 http://www.icompower.info/index.html http://www.icompower.info/IP6000/IP6000.html 6000ガウスは凄い磁力ですね。

red240s
質問者

お礼

そうですね。 この状況で排除命令対象にならなかったのいうのは、逆に効果が認められたんでしょうかね。 そういうことも雑誌は取り上げませんね。 広告主主義なんでしょうね。仕方ないのも分かりますけど。

回答No.4

>雑誌や大手ショップもグルですよね。 実際に雑誌にレポートなどが掲載され、誤解を招くような表記がしてあるが、多くは雑誌社のレポートでなく、ただの広告。 怪しい広告を無責任に掲載した責任はあるが、それは雑誌社のモラルで、法律にはひっかからない。 ちゃんとした出版社の雑誌には、そういった広告は一切ない。 ショップも売れるから置くだけ。宣伝の看板や手書きPOPも業者が置いていく。 雑誌と同じく、モラルの問題。法律には引っかからないし、ショップも罪悪感はそれほど感じていない。 普段、ショップによく出入りして顔見知りになっていると、「どう?」って聞けば、「アホがよく買ってくんで笑いがとまらんわぁ~」と返事してくれる。 説明書には、取り付け方法のほかに、省エネ運転のアドバイスなんかも記載されてる。なので、省エネ運転が効いたか、グッズが効いたかなおさら判りにくい。

red240s
質問者

お礼

法律には違反してないと思いますけど、こうやってどんどんインターネットとかで、消費者が賢くなっていくなかで、「大手」と言われている雑誌や量販店が、このままでやっていけるのかね。

  • URD
  • ベストアンサー率21% (1105/5238)
回答No.2

このような商品は似非科学に基づいてインチキな資料が作られ(もしくは資料さえ作っていない)ますからまともな回答を出来るわけがないんです。 この調子で「マイナス電子の力で体質が改善する 健康器具」やら「身に付けるだけで金運が上がり異性にモテモテになるアクセサリー」が淘汰されればいいんですけどね。

red240s
質問者

お礼

「身に付けるだけで金運が上がり異性にモテモテ」はさすがに最初から信じてませんけど、マイナスイオンは信じましたよね。 だってフジテレビで紹介されて、大手家電メーカが根こそぎ採用して、広告にしたんだもん。 モント何が信じられるのか。

回答No.1

  リンク先にある -------------------------------転記--------------------------- (1)違反事実の概要 19社は,それぞれ,本件対象商品を直接又は取引先販売業者を通じて一般消費者に販売するに当たり,別表のとおり,商品の包装容器又は包装容器の台紙において,あたかも,当該商品を自動車の燃料タンクに混入させること等により,自動車の燃費が向上するかのように示す表示を行っているが,当委員会が19社に対し当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ,19社は,期限内に資料を提出したが,当該資料は,当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 ------------------------------転記終わり----------------------- 結局19社は効果を示せなかった・・・つまり全く効果がないと各社は暗に認めたことになる。  

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