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視力回復器を返品したい!
知人が半年前に「アイメディック」という視力回復器を購入しました。(4~5万円したそうです) ところが最近、公取委から景品表示法違反(不当表示)で警告を受けたと報道されています。(視力回復の効果がないのに「数週間で視力が回復する」などの宣伝をしていた) これを信じて買う方も買う方…。というのは今、置いといて…。(>_<。) 要は、効果のないものであれば返品、返金してほしいのが本音ですが、法的にはどうなのでしょう?(こちらの言い分は正当でしょうか?) 現在、買った本人が行なったことは 1、通販で買った会社(群馬県高崎市の全国視力回復連盟)に連絡をしているが、 電話が通じない(一日中、話し中音) 2、公的な消費生活センターで相談 →まず先方と連絡をとり、相手がどう出てくるかによって対応作を。 →領収書やチラシがなくてもモノがあるのだから先方に対して苦情は 言える。 3、通販110番で相談 →その会社がうちに加盟していないので何もできない。 4、公取委に細部の情報提供を求めた →ウソの表示に対して警告しただけであって、商品の良し悪しを指摘したので はないので、これ以上の介入できない。 こんな状況ですが、もう泣き寝入りしか道はないのでしょうか?
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お礼
Bokkemonさん ご回答ありがとうございます。 面倒な手間をかけても所詮ムダってことですね。 業者はこれを見越しての商法であったとしか思えません。 知人の貧乏学生くんに勉強代5万円は、かなり経済的な痛手だと思いますが事故に遭遇したと思って諦めるようにアドバイスします。 お礼が遅くなりすみません。