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森鴎外の遺言
下は、森鴎外の遺言の一部です。 「死ハ一切ヲ打チ切ル重大事件ナリ 奈何ナル官権威力ト雖此ニ反抗スル事ヲ得スト信ス 余ハ石見人森林太郎トシテ死セント欲ス」 この中で、 「反抗スル事ヲ得(ス)ト信(ス)」とあります。 現代日本語なら、(ス)は、ズと読む必要がありますが、遺言ではなぜ濁点がないのでしょうか。これは当時の規則でしょうか。 ご解答、よろしくお願いいたします。
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- LN-TF
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回答No.1
どなたも、回答されないようなので。素人ですが、知りえる範囲でお応えします。 改訂前の「民法」の前半や「刑法」も「スルコトヲ得ス」と濁点は入っていません。濁点や読点は民衆が作ったものなので、正式の文章にはいれるべきものではないとされていたようです。 又、今日では「平仮名」で書く所を「片仮名」でしるされているのも似たようの事です。「真名」(漢字をさす)の方が「仮名」より上で、「仮名」のなかでも「片仮名」の方が上とされていました。 「濁点」よりも「半濁点」の方が下におかれていたようです。
お礼
ありがとうございました。