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車両が左折時に守らないといけないことは?
片側に何車線かある場合、左折する箇所の手前に自動車が駐車されているときってありますよね?駐車でなくても道路工事とかも多いです。そういうときの疑問です。 ああいうとき、そういう障害を避けてから(右車線に入ってから)左折しないといけないと思いますが、道路交通法上、左折車両はどのような義務を払って左折する必要があるでしょうか? 道路交通法の規定で教えて下さい。
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- neKo_deux
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| 道路交通法 | (安全運転の義務) | 第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 車両にぶつけたり、歩行者や自転車を巻き込まないようにです。 安全が確認できないとか、ぶつけるくらいなら停車してください。
- PeachMan
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道路交通法第34条の1では、「車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿って(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。」 とされています。 左側に寄るのは、巻き込み事故防止のためです。 右レーンから直接左折したほうがいいとお考えのようでは、いつ加害者になってもおかしくない状況です。
- PeachMan
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左折の指示器を出しながら普通に曲がり、障害物の死角からの飛び出しに注意しながら進むだけです。 片側2車線以上の広い道路であれば路側帯があるので、普通乗用車程度の障害物なら右レーンに入るまでもなく普通に左折できるはずです。 大型トラックや工事などでしたら、かなり手前の段階で状況に気付きますし、先行車がどのような動きをしているかによっては右レーンに入る必要もあるでしょう。しかしそれでも左折方法はいつもどおり。くれぐれも後方からの自転車やバイクの巻き込みに注意することです。
お礼
ありがとうございます。 例えば、歩道があって路側帯がないような場合は、駐車している車両もかなりの幅をとって駐車していますが、道路幅が広いレーンの場合でしたら、おっしゃるように右レーンに入るまでもないですね。 そういう場合は右レーンから直接左折してはいけませんか?それとも、左側の工事現場や駐車車両に可能な限り左側にぴったりと車をつけて左折する必要がありますか?ちょっと右レーンにはみ出る形になると思いますが。道路交通法の規定で教えてください。
お礼
・・・とありますよね。ありがとうございます。 では、No.1さんは誤りであるということですか。 こういった場合どのような走行の仕方で左折しないといけませんか? 道路交通法上、規定されている義務を守るには、よろしくお願いいたします。
補足
大体道幅4メートルくらいだとどれくらい左側につけたほうがいいですか?