dixxxのプロフィール
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- 関西電力株式会社の遅延損害金の計算方法の妥当性
種種の士業資格(lawyer)を持つ有資格者です。ご質問させてください。 関西電力株式会社の京都営業所から「コンビニエンスストア専用振込通知書」がきているのですが、裏面の「表面記載の「期限日・期日」のご説明」という箇所に以下の記載があります。 「●早収期限日 本月分の料金を、表面記載の「早収期限日」までにお支払いただく場合は、早収料金となります。 早収期限日を超えますと、遅収料金(早収料金にその3%を超えた金額)となり、その差額は、翌月分の料金に加算させていただきます。 ●本書取扱期日 本月分の料金を、表面記載の「本書取扱期日」までにお支払がないときは、翌月分のご請求時に本月分を再度ご請求させていただくことがあります。 なお、「本書取扱期日」後も、一定期間は本用紙にてお支払いただけますが、その際は月分、金額をご確認のうえ、二重お支払いにご注意いただきお支払いください。」 何だかよく分からない定義付けですが、ここで質問です。 先月分の遅収料金を翌月分に加算している法的根拠は何なのでしょうか?法律上、1年間は加算できないはずです。 また、商法上は年利が6%までです。契約書で何ら契約を締結したわけでもなく、電気を使用した分の請求書が入っているので払っているだけです。私は商法512条があるので、それに基づいて支払っているつもりですし、契約内容等何ら知りませんし聞かされていません。 (1)まず、商法503条3号がありますので、電気供給の法廷利率は6%となろうと思います。1年で6%ですから、1ヶ月滞納の際は利息は0.5%であるにも関わらず3%というのは高すぎます。これが一つ目の疑問です。 (2)次に、その遅延損害金を来月の料金に加算するわけですから、A月の料金をA円とすると、A月の利息3A/100がAの翌月B月の料金として加算され、B月の料金はB+利息3A/100ということになり、さらにBの翌月C月の利息は(B+3A/100)×3/100ということになるので、1ヶ月の利息を3%としたとき(それでもおかしいと思いますが)の利息に対して、さらに9A/10000が不当利得になると思うのですが。 この請求を適法とする法的根拠は何なのでしょうか? 私が電気を使った時点で、その供給先の関西電力の「普通契約約款ので契約した」ということになるのでしょうか?とすると、いささか強引な理屈に思えます。また、そう捉える場合、普通契約約款の契約内容を確認する必要があります。 ならば、通常の法定利息である6%を付した額までを支払い、残りは抗弁できるはずです。但し、振込用紙には「金額を訂正したものは無効です」と振込用紙に書かれています。「無効」となるなら、債務を弁済したにも関わらず受取を拒否していることになりますから、供託すればよいのでしょうか? 「表面記載のお支払期日までにお支払がないときは、その翌日以降送電をお断りすることになります」と記載されているため、そのような場合は、給付請求訴訟をすればよいことになります。 一度、このような請求があったので、その遅収料金とやらを振込んだのですが、二度ともなるとlawyerの有資格者としてどうなのか?と疑問に思います。 以上が私の考えの過程と、それに伴って生じた疑問です。間違いがあれば訂正してください。さて、皆様はどう思われるでしょうか?これをご覧の有識者の皆様のご意見をお聞かせ下さい。