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「処分される」拾得の猫逃がした警察職員
『「処分される」拾得の猫逃がした警察職員訓戒』 県警によると、男児(9)が4月8日、同市内で首輪の付いた猫を拾い、交番に届けた。連絡を受けた職員は「飼い主が数日間、見つからなければ、動物愛護センターで処分されてしまう。猫を逃がせば家に帰るはず」と考え、交番の警官に対し、猫を拾われた場所に戻すよう指示。拾得の経緯を記した書類も破棄したとされる。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091006-00001092-yom-soci 質問 (1)迷い猫は警察に届けるの?そんな施設がありますか?保健所では? (2)数日間見つからないと処分される?たった数日ということはないでしょう。 (3)拾い主、持ち主、どっちが警察に賠償請求できますか?
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1 警察に届けられることもあります。 処分されるのが可哀想で自分が引き取り、 自宅が動物園のようになったしまった警察官の話 というのも前にテレビで放送されていました。 2 飼い主が現れなければ、通常は4日程度のようです。 http://wwwa.ncv.ne.jp/~hkatoint/hokennjyo.html 3 拾い主はこの際無関係でしょう。 強いて言うなら元の飼い主でしょうけど。
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- fxq11011
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子猫、成猫により異なりますが、猫を飼っている自身としては、なにを持って迷い猫と判断したのか疑問です、少なくとも猫が自分で行ったところなら自分で帰って来ます、法律は人間以外のものはすべて「物」ですが他の動物にも意志はあります、警察官の判断を評価します【大岡越前ならどうしたでしょうかね】
- Ja97KG
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公文書毀棄もあります 許されることではありません 最近は警察署に山羊が届けられたケースも聞きました 民家に入って来たそうです そのヤギは翌日新聞見た飼い主が引き取りにきたそうです
- k_k13
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1.民法では動物は(当然ペットも)動産として扱われますから、警察に届けられることもあります 過去にワニ等の珍獣が警察に届けられニュースになったこともあります 2.警察は動物飼育設備を持ちませんので、ナマモノなどの拾得物同様に廃棄や処分を行わざるを得なくなりますが、方法は現場判断です 3.動物は民法上動産扱いというのは1.に書いた通りですので、基本的に所有権は占有者(この場合は拾得者)にあります 拾得者が警察に対し所有権放棄を同意するなら問題有る対応ではないでしょう 個人的には処分されるくらいならと自力帰宅の可能性を考慮した担当者の判断を支持します