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事故時の、役員の給与保障について
交通事故に遭った被害者です。 ひき逃げで、相手は捕まりましたが、相手は身に覚えがないの一点張りです。車(加害者)と自転車(私)接触跡が見つかったので、人身事故扱いになりました。 が、保険会社は、相手は身に覚えがないと言っているので、任意保険は使わず自賠責で治療費等を払うことになりましたと言ってきています。 ただし、私が会社役員なので、「会社を休んでも給与保障はできません。治療費と慰謝料のみの支払いです」と言われました。 本当に、会社役員だと、給与保障はしてもらえないのですか?
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質問者が選んだベストアンサー
給与補償というのは、欠勤により控除(減額)された場合にその相当額を支払うというものです。 よって、一般的に勤怠に関して自己裁量で良い取締役は欠勤控除が発生しません。 ただし、中小企業の場合には、名前だけの役員で欠勤による報酬の減額が発生することがあるのかも知れませんね。 もし、そのような場合は、給与明細書など減額が確認できる書類を提出して請求すれば、その補償を受けられるはずですよ。
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- onimotsu
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回答No.2
>相手は身に覚えがないと言っているので、任意保険は使わず自賠責で治療費等を払うことになりましたと言ってきています。 ちょっと?ですが、通常は任意保険よりも自賠責が先行して補償されますから 一応、問題ないでしょう。 役員報酬であれば減額されないんでは? 給与として貰っていて減額されれば休業損害の対象と思われます。
質問者
お礼
事故をしたことがないので、わからないことだらけです。 自賠責でも、任意でも、問題がないのなら安心しました。 参考になりました。ありがとうございます。
- nekotama
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回答No.1
ちわ! 普通そうですよね。
お礼
すごくよくわかりました。 私は、まさに「ただし……」以降の中小企業の名前だけの役員ですので、給与保障の請求の話を再度してみます。 教えて頂いてありがとうございました。