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競売物件について

こんにちは。 質問させて頂きます。 競売物件は入札期間が設けられておりますが、この期間内に入札が無かった物件は一体どうなるのでしょうか? ご存知の方いらっしゃいましたら、よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
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回答No.2

期間入札の開札で買受人がいなければ、開札日の翌日から1ヶ月間、特別売却(誰でも最低売却価額で買えます。早いもの勝ちです。)となります。 その1ヶ月が経過すれば次回の期間入札日は前回の約3割り引きで再び競売されます。それでも、買い手が現れないなら、同様に、特別売却を得て次々の期間入札となります。 それを3回しても売れなければ、その旨、申し立て債権者に通知したうえで3ヶ月以内に買受人があることを申し出でしなければ裁判所でその競売を取消します。(民事執行法68条の3)

eigori
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 競売物件に手を出すには知識が必要ですね。 勉強します。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>すべての事件,裁判所で該当するわけではありません。特別売却の実施時期や期間入札の回数等は異なります。 特別売却の実施期間は法定されていません(東京地裁では内部規定として平成10年7月16日「開札期日の翌日から1ヶ月とする。」とあります。)が、特別売却することができることは法定されており(民事執行規則51条1項)また、期間入札の回数も法定されています。(民事執行法68条の3の1項=平成10年に改正) 従って、東京地裁の内部規定以外のことについては全国共通です。

eigori
質問者

お礼

度々のご回答ありがとうございます。 勉強させて頂きます。

  • akr8696
  • ベストアンサー率37% (87/234)
回答No.3

No2の回答は,ひとつの例です。すべての事件,裁判所で該当するわけではありません。各裁判所の取り扱いや裁判官の考え方によって特別売却の実施時期や期間入札の回数等は異なります。

eigori
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なるほど、勉強になります!

  • daytoday
  • ベストアンサー率57% (203/356)
回答No.1

 不動産競売のことですね。簡単に説明すると,  期間入札が無い場合は,通常,特別売却という売り方がなされます。  期間入札は高額の者が勝ちですが,特別売却の場合は早い者勝ちになります。  この場合の価格は期間入札の最低売却価格以上であればいいので,丁度その額になることが普通です。  これでも入札が無ければ,最低売却価格を見直して,新たな最低売却価格で期間入札を行い,それでもダメなら特別売却というように繰り返されていきます。

参考URL:
http://www.raijin.com/keibai/07.html
eigori
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 とても参考になりました。 実は良いなと思っていた物件が期間内に入札が無くて どうなるのかと気になったものですから。。。 ありがとうございました。