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会社の保険の加入申請予定日(?)が2ヶ月後って?
本来労働基準監督署に直接聞けばいい内容なのですが、電話での質問受付時間が、平日の8:30~17:15までだったので、聞く時間・電話が出来る時間がありません。 平日が仕事も休憩中も電話が出来ない状況にあり、土日祝日は休みなのですが、労基準監督署も休みなので、聞けません。 過去の質問などの検索や労働基準監督署で検索しても、探し出せず、分からなかったので、ここで分かる方、詳しい方に教えて欲しくて質問させて頂きます。 私はyahooで検索した派遣会社に面接をし、仕事が決まり、7/1から仕事が始まりました。 仕事内容:事務 時間:9:00~18:00(休憩1.5時間)実働7.5時間 休み:土日祝日 面接をし、電話で採用の連絡が入り、一度仕事場に見学に行き、7/1から仕事場に直接行き、仕事が始まった状況です。 派遣会社に入ったのが今回初めてなのですが、派遣登録?のような入社手続きはないのでしょうか? これは、なくてもあまり問題がないのかなと思い、気にしていなかったのですが、面接時に、社会保険・雇用保険等の保険に加入する事になると聞いていました。 しかし、仕事が始まっても保険加入の手続きの話もされず、何の保険に加入したとの話がありませんでした。 担当の方に電話して聞いたところ、「2ヶ月後(9/1)から加入するので、その時に手続きをします。」と言われました。 「2ヵ月後?」と聞いたのですが、色々分かりにくい言葉を使われ、理解しにくい状態になったので、「とりあえず、2ヵ月後でなくては保険加入の手続きは出来ないのですね?」と聞いたところ、「はい」と返事をされました。 私の周りの人に聞いても、そのような事はなく、すぐ保険の加入の手続きをしたと聞きます。 私も、前の会社では、入社手続きをする時に、他の保険の手続きもしたような記憶があります。 このような状況は法律的にありえるのでしょうか? 決まってるものなのでしょうか? また、その派遣会社に保険の加入手続きを今すぐしてくれと言ってもいい事なのでしょうか? 言ってもいいならどのように言えばいいのかも困ります。 今が、その2ヶ月の期間の間なので、出来ればすぐ教えてほしい事です。 よろしくお願いします。
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こんにちは。 これは派遣元が社会保険料の負担を少しでも軽減したいので 行っていると思われます。 ◎問題になるのは最初に交わした雇用期間です。 ・7/1~9/1以上の契約なら即加入できます。 (2ヶ月以上の契約となる為) ・これが7/1~8/31の2ヶ月またはそれ以下なら・・・」 「2ヶ月以内の期間を定めて使用される者は被保険者となれない」 という定義が健康保険法にあります。 これに該当するので9月以降更新した時点で初めて「2ヶ月以上継続して雇用」とみなす。 という考え方なのでしょう。(かなりグレーですが) ⇒更新の可能性が無い、または今の時点で更新が見込まれまい事務の仕事 という事になります。 しかし、紹介の段階で「長期」と案内を受けていたならば即加入できます。 長期の仕事なのに2ヶ月更新だから即加入できないというのは違法です。 加入手続きをお願いする為には、 ・まず雇用契約書の期間を確認(2ヶ月以上なら即加入できます) ・2ヶ月、または2ヶ月未満なら、更新が見込める長期の仕事かどうかを確認。 (更新ありますよといわれたら即加入できます。) ・長期だけど当社規定で2ヵ月後といわれたら・・・ 健康保険法違反です。担当者が法律を知らないだけです。 その場合は口頭ではなく、書面、またはメールで2ヵ月後からしか 加入できない理由をもらいましょう。メールでも良いです。 社内規定で健康保険法を覆す事はできないでしょうが・・・。
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質問者さんの条件で2か月以上雇用するのであれば会社は 各種保険の手続きをしなければいけません。基準局には事業主が5日以内に届けなければなりません。 2か月の試用期間があったとしても同じです。 http://www.haken.or.jp/_contents/haken_qa/okane_02.html
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
2ヶ月間の実績がなければ加入させないよう決められているものと思われます。 http://www.haken.or.jp/_contents/haken_qa/okane_02.html
お礼
hana884さん、こんばんは。 hana884さんの回答が一番分かりやすく、これからどうすれば良いのかがとても理解しやすかったです。 まず、言われたように、電話はやめて、メールでの連絡で聞いてみようと思います。 ありがとうございました。 勉強になりました。