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父の死去に伴い不動産登記の名義変更を行います。登記申請書の記載について教えて下さい。

対象となる不動産としてマンションがあり、父の持ち分が20%でした。その場合は、登録申請書の不動産の価格及び課税価格は固定資産課税台帳に登録された価格の20%を記載すればいいのでしょうか?又、床面積の記載についてはどう解釈すればいいのでしょうか?こちらも20%でしょうか?

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  • ベストアンサー
  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

原則は 全体の面積・価額と 持分を記載します 持分は %表示はしません 分数表示です 共有は 全面積の持分(例2/5)分の面積に権利があるのではありません  全体について 持分分の権利があるのです、この違いが理解できないと とんでもない勘違い・トラブルを起こします 面積200平方m ならば 面積200平方m 共有持分 2/5 と記載です 相続による所有権移転であれば、相続人全員の被相続人との関係を示す書類とそれを証明する 戸籍・原戸籍・除籍の謄本すべて、全相続人の同意書(遺産分割協議書)・印鑑証明を添付する必要があります 一般的には これを準備するのが大変です

fsp2008
質問者

お礼

御丁寧な回答、どうもありがとうございました。 アドバイスに従って、登記申請書を作成してみます。

その他の回答 (2)

  • sakiganai
  • ベストアンサー率23% (8/34)
回答No.3

私も3ヶ月前に父の死去により、初めて相続について法務局に出かけました、何しろ初めてのことで、司法書士の方にお願いすれば、OKとのお話でしたが、費用がかなりの金額でしたので、自分で出来ますかと、質問を法務局の方に聞きますと、法務局には無料相談を受け付けていますから、そちらを利用されたらと説明を受け、予約をお願いして後日、わかる範囲で書類を持っていきました。けっきょく8回ほど、法務局に足を運び、無事終わりました。何も判らないことだらけでしたけど、相談員の方は、親切に、粘り強く教えていただきました。貴方も自分でしたいのなら、法務局の無料相談を利用しましょう。手間も時間も掛かりますが私は是非相談しましょうと、進めたいですね。

fsp2008
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 法務局に相談してみたいと思います。

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.2

私も何度も自分で申請しましたが 法務局無料登記相談をつかえば、ひながた、書き方、提出前チェックまでやってくれますよ。

fsp2008
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 書類が揃い次第、法務局へ相談に行って来ます。

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